夫が前科一犯(浮気)の我が家は、

「おしどり贈与」と呼ばれる税優遇措置を利用し、

 

「婚姻20年目に、

今住んでいる家を妻に贈与します」

という「贈与予約契約書」を締結しました。

 

 

それを原因として、登記変更の

仮登記を行ったのです。

 

 

これ、思い立ってから実現まで、

1年くらいかかりました。

すっごく珍しいし、

法務局の人も司法書士もやったことがない目

 

 

だけど、理論上できるはず

ということで、法務局と相談。

 

 

法務局の人は、本当に優しいですよ。

 

なんでも、よく答えてくれるし、

相談に乗ってくれる

 

 

法務局も、法律や税と同じで、

「やってみないと分からない」

というところが意外とあるようでしたが。

 

(地元の法務局の上部組織

最終判断をするため、法務局の人も

「こうすれば、絶対こうなる」とは言えない)

 

 

古い書物を引っ張り出してきてくれて、

その通りにやって、仮登記完了しました!

 

 

 

ちなみに、今回、「財産分与」で

住んでいる家をゲットしようとしています。

 

その場合は、今、せっかく仮登記してあるけど、

所有権移転の原因が違うため(贈与→財産分与)

 

一度、仮登記を削除して、本登記するんですって!

 

 

登記って、登録免許税がかかって、

仮登記の時に既に半額払っていたので、懐が痛いですわ。

 

それでも、贈与原因を

「贈与」から「財産分与」にしたい理由は…