夫が前科一犯(浮気)の我が家は、
「おしどり贈与」と呼ばれる税優遇措置を利用し、
「婚姻20年目に、
今住んでいる家を妻に贈与します」
という「贈与予約契約書」を締結しました。
それを原因として、登記変更の
仮登記を行ったのです。
これ、思い立ってから実現まで、
1年くらいかかりました。
すっごく珍しいし、
法務局の人も司法書士もやったことがない
だけど、理論上できるはず、
ということで、法務局と相談。
法務局の人は、本当に優しいですよ。
なんでも、よく答えてくれるし、
相談に乗ってくれる。
法務局も、法律や税と同じで、
「やってみないと分からない」
というところが意外とあるようでしたが。
(地元の法務局の上部組織が
最終判断をするため、法務局の人も
「こうすれば、絶対こうなる」とは言えない)
古い書物を引っ張り出してきてくれて、
その通りにやって、仮登記完了しました!
ちなみに、今回、「財産分与」で、
住んでいる家をゲットしようとしています。
その場合は、今、せっかく仮登記してあるけど、
所有権移転の原因が違うため(贈与→財産分与)
一度、仮登記を削除して、本登記するんですって!
登記って、登録免許税がかかって、
仮登記の時に既に半額払っていたので、懐が痛いですわ。
それでも、贈与原因を
「贈与」から「財産分与」にしたい理由は…