「贈与を贈与と
みなさない」
という定番があります。
「名義預金」と呼ばれるもの。
要は、祖父母、親が、子に贈与した時に、
子ども名義の預金口座に
なっているんだけど、
通帳とカードの管理は、
贈与した側がしているもの。
これは、口座名義が
子どもになっていても、
贈与をした祖父母、
親の資産とみなされます。
これが厄介になるのは、相続の時。
贈与したと思っていた資産が、
被相続人(故人)の資産となって、
税金の対象となったり、
贈与よりも、高い税率で
相続税を取られることがあります。
じゃぁ、どうすれば良いのか。
まぁ、本当にあげた実態があれば良い。
ということですが。
幼い子どもの将来のためにあげたお金を、
子どもの判断で、
バンバン浪費させたくないですよね。
税務署の方が言っていたのは、
いつの贈与があったのか、
書面にして、署名捺印とかしておくと良い、と。
「いつ」が大事なのは、
110万円 x 10年 =1100万円は非課税だけど、
1100万円/年=一括は、課税対象だからです。
「誰から」も大事なのは、
相続の時に、
「これは贈与じゃなくて名義預金ですね!」
「被相続人の資産ですね!」
となった時に、
誰の相続かによって、
税率が変わるため!
つまり、贈与のつもりで動かした総額が
1000万円あったとして、
資産が少なかった
祖母からの贈与となった場合、
1000万円 x 相続税率10% =100万円が税金
(900万円が手元に残る)
となりますが、
資産が多かった
祖父からの贈与となった場合、
1000万円 x 相続税率55% =550万円が税金
(450万円が手元に残る)
となります。
手元に残るお金が、450万円も違う!
なので、「いつ」「誰から」贈与された
としっかり、書面で残すと贈与の証拠にもなるし、
役立つ訳です。
さらに、個人的に見つけた贈与の客観的証拠を残す方法は…