「贈与を贈与と

 みなさない」

という定番があります。

 

 

「名義預金」と呼ばれるもの。

 

 

要は、祖父母、親が、子に贈与した時に、

子ども名義の預金口座に

なっているんだけど、

 

通帳とカードの管理は、

贈与した側がしているもの。

 

 

これは、口座名義が

子どもになっていても、

 

贈与をした祖父母、

親の資産とみなされます。

 

 

これが厄介になるのは、相続の時。

 

 

贈与したと思っていた資産が、

被相続人(故人)の資産となって、

税金の対象となったり、

 

贈与よりも、高い税率

相続税を取られることがあります。

 

 

 

じゃぁ、どうすれば良いのか。

 

まぁ、本当にあげた実態があれば良い

ということですが。

 

 

幼い子どもの将来のためにあげたお金を、

子どもの判断で、

バンバン浪費させたくないですよね。

 

 

税務署の方が言っていたのは、

いつの贈与があったのか、

書面にして、署名捺印とかしておくと良い、と。

 

「いつ」が大事なのは、

 

110万円 x 10年 =1100万円は非課税だけど、

1100万円/年=一括は、課税対象だからです。

 

 

「誰から」も大事なのは、

 

相続の時に、

「これは贈与じゃなくて名義預金ですね!」

「被相続人の資産ですね!」

となった時に、

 

 

誰の相続かによって、

税率が変わるため!

 

 

つまり、贈与のつもりで動かした総額が

1000万円あったとして、

 

資産が少なかった

祖母からの贈与となった場合、

 

1000万円 x 相続税率10% =100万円が税金

900万円が手元に残る)

 

となりますが、

 

資産が多かった

祖父からの贈与となった場合、

 

1000万円 x 相続税率55% =550万円が税金

450万円が手元に残る)

 

となります。

 

 

手元に残るお金が、450万円も違う!

 

なので、「いつ」「誰から」贈与された

としっかり、書面で残すと贈与の証拠にもなるし、

役立つ訳です。


 

さらに、個人的に見つけた贈与の客観的証拠を残す方法は…