そこで、弁護士が提案してくれたのが、
「合意書」
(名前は「覚書」でもなんでも良い)
文書には色々種類がありまして。
私を担当してくれている弁護士は、
「離婚協議書にはこう書かないといけない」
と色々言ってきます。
相談回りで、色んな弁護士を回った時は、
言われなかったようなことも多々。
実務に詳しいのか、
やっぱり、法律はナマモノで、
弁護士ごとに理解が違うのか…
現状では、決めるべきことで
決まっていない事があるので、
「離婚協議書」が書けない
しかも、「離婚協議書」書いたら、
すぐ離婚届を出さないと
いけないらしいですよ![!!](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif)
「調停」とか裁判所が絡むと、
離婚成立から10日以内に離婚届を提出
「協議離婚」には、のルールは無いけど、
それと大差ない期間で進めると、
別の弁護士に言われました。
弁護士の法律、もしくは裁判所
への忖度なのか
我が家の場合は、夫婦間で財産分与を
書面化した後に、夫婦である形をとったまま
色々やることが残っているので…
①合意書作成・締結
(離婚協議書とほぼ同じ内容。
現時点で書けないところは書かない)
②夫をサポート
③離婚協議書作成・締結
④公正証書作成
⑤離婚届提出
の順番にすることにしました。
これなら、私の身の保証を立てた形で(①)、
夫の役に立ち、財産分与の役にも立つことを(②)
私が行えると言う訳です
離婚協議書のテンプレートは、
ネットにたくさん転がっています。
弁護士さんは、「合意書」の最終仕上げ
をじっくりとしてくれました。
チェックポイントは、法的な表記もありますが、
相手が不履行した時に、
差し押さえられるかどうか![パンチ!](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/043.gif)