そこで、弁護士が提案してくれたのが、

「合意書」ビックリマーク

(名前は「覚書」でもなんでも良い)

 

文書には色々種類がありまして。

 

私を担当してくれている弁護士は、

「離婚協議書にはこう書かないといけない」

と色々言ってきます。

 

相談回りで、色んな弁護士を回った時は、

言われなかったようなことも多々。

 

実務に詳しいのか

やっぱり、法律はナマモノで、

弁護士ごとに理解が違うのか…

 

 

現状では、決めるべきことで

決まっていない事があるので、

「離婚協議書」が書けないチーン

 

 

しかも、「離婚協議書」書いたら、

 

すぐ離婚届を出さないと

いけないらしいですよ!!

 

 

「調停」とか裁判所が絡むと、

離婚成立から10日以内に離婚届を提出びっくり

 

「協議離婚」には、アップのルールは無いけど、

それと大差ない期間で進めると、

別の弁護士に言われました。

 

弁護士の法律、もしくは裁判所

への忖度なのか

 

 

我が家の場合は、夫婦間で財産分与を

書面化した後に、夫婦である形をとったまま

色々やることが残っているので…

 

①合意書作成・締結

(離婚協議書とほぼ同じ内容。

 現時点で書けないところは書かない)

 

②夫をサポート

③離婚協議書作成・締結

④公正証書作成

⑤離婚届提出

 

の順番にすることにしました。

 

これなら、私の身の保証を立てた形で(①)、

夫の役に立ち、財産分与の役にも立つことを(②)

私が行えると言う訳ですおねがい

 

 

離婚協議書のテンプレートは、

ネットにたくさん転がっています。

 

弁護士さんは、「合意書」の最終仕上げ

をじっくりとしてくれました。

 

チェックポイントは、法的な表記もありますが、

相手が不履行した時に、

差し押さえられるかどうかパンチ!