はい、今年もやってきます年末調整。はっやいわー。

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毎年ここでご紹介してる
「特別の寡婦」控除

ざっくりいうと
年収500万円以下で
扶養する子供のいるシングルマザーは
年末調整で35万円の控除が受けられます。

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3.特別の寡婦に〇ですよ!

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※シンパパさんは「4.寡夫」に〇です。

んで、きのうぼーっと
「この控除って子どもが何歳までOKなんだろう」
という疑問がわいてきました。

【母子家庭としての配慮が受けられる要件】

ワシのなかでは
厚労省的(児童扶養手当等)には
末子が18歳までという認識なんですが
国税庁的(特別の寡婦控除)にはどうなんだ?

国税庁のHPこちら
それによると「特別の寡婦」の要件は

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や
   夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

ようは母の所得500万以下なら
30歳ニートでも扶養親族ならokってことか?

MOTOYOSさん情報ありがとう。

そっかー.....

 

ふたりでがんばろ。

 

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