渉外戸籍

 

外国人が日本で婚姻、出生した場合

 

届出が必要か?

 

婚姻の場合は必要なケースと不要なケース

 

があります。

 

出生の場合は必ず届出をしてください。

事前許認可 「経営管理ビザ」

 

経営管理ビザを取得するためには、

 

ビジネスの種類によっては

 

事前に許認可を取得しておく必要があります。

 

ビザを取得してから許認可を取得するのではなく、

 

許認可を取得してから経営管理ビザの申請をするのです。

 

日本には許認可が必要なビジネスは1万以上あるといわれていますが、

 

外国人が実際に行う許認可ビジネスで多いのは、

 

中古品売買、中古自動車貿易、免税店、飲食店、

 

旅行業、外国人向け不動産業、人材紹介派遣業です。

 

このビジネス以外にも許認可が必要がビジネスはありますので、

 

これから立ち上げるビジネスが許認可が必要かどうかは

 

事前に調べておく必要があります。

 

許認可が必要なビジネスをやる予定の場合には、

 

許認可を取得しないと経営管理ビザが取得できないからです。

 

つまり経営管理ビザの申請時に許認可の許可証を

 

添付する必要があります。

 

 

会社法上、

 

外国人1人で株式会社

 

合同会社を設立することもできます。

 

特に就労ビザ・家族滞在・留学で既に

 

日本に住んでいる外国人は、

 

日本に住所もありますし、

 

日本の銀行口座もありますから

 

会社設立手続きはスムーズに進めることができます。

 

しかし、海外居住の外国人が日本で会社を1人で

 

設立できるかというと難しいのが現状です。

 

海外居住の外国人が日本で会社を設立する時の問題は

 

日本の銀行口座がないということです。

 

(会社設立のためには手続き上個人口座がないとできません)

 

まず「日本の銀行口座がない」という問題ですが、

 

もし過去に日本に留学などしていて個人口座をもっているなら

 

使用できますので問題ありません。

 

しかしながら、個人口座を持っていない場合は、

 

出資金を振り込む先がないので実質会社設立が不可能になります。

 

観光で日本に入国しても銀行は正規の

 

在留資格をもっていない外国人に対しては

 

マネーロンダリング防止の観点から

 

個人口座が開けないようになっています。

 

そうなると500万円を出資するための口座を用意するため

 

協力者が必要な場合が多くあります。

 

協力者は一時的に役員に入り、出資の受けをしますが、

 

本人が正規の経営管理ビザを取得し、来日した際には

 

役員を下りることになります。

平成最後、なにする?

▼本日限定!ブログスタンプ

あなたもスタンプをGETしよう

今日は平成最後の日です。
 
今日は特定技能1号の登録支援機関の準備と
 
渉外戸籍のスライド作成と撮影を完了させる。
 
また民泊事業者の書類不備確認と
 
PDCAサイクルの5月計画を行う。

今日は昭和の日だそうだ。

 

平成も残り2日。

 

令和も始まる。

 

令和、最初の仕事は民泊事業者申請になりそうだ。

 

民泊管理事業者の申請は不動産業者だったため、

 

スムーズに許可が取得できたが、

 

民泊事業者申請は格段にレベルが上がる。

 

特に難関は消防法令適合通知書の取得だ。

 

建物の形態によっては、旅館業法と同じレベルの

 

消防施設基準が要求される。

 

まさに今の案件は旅館業法と同一だ。

 

基準が条例によって違うため、最初から確実に把握

 

していないと何度も消防署の立ち入り検査を受けることになる。

 

把握していないのはこちらの責任でもあるが、

 

正確な設計図面を提出しての消防署の対応も不完全だった。

 

立ち入り検査のたびに基準の解釈がかわる。

 

正確な設計基準の条例を提示してもらえれば、

 

消防署の要求を満たすことができたのだ。

 

連休前の申請予定が、大幅に遅れている。

 

連休明けの立ち入り検査で終わりにしてもらいたい。

 

 

▼本日限定!ブログスタンプ

あなたもスタンプをGETしよう