経営管理ビザ 事務所契約
申請取次行政書士の光武幸治です。
経営管理ビザについてですが、
自宅を会社にできるのかと質問があります。
経営管理ビザを取得するためには
「事務所の契約」が必要です。
基本的に自宅と会社の住所が同一では
経営管理ビザを取得できません。
自宅と会社住所が一緒でもよいのは
店舗兼居住用物件などで
1階は事務所、2階は居住と
明確に分けることができる場合だけです。
一般的なマンションは明確に区別できないため
4LDKでも自宅と会社を一緒にすることはできません。
よって通常は自宅とは別に事務所を確保する必要があります。
事務所を確保しなければ経営管理ビザを取得することができません。
コストを抑えたければ事務所は狭くても大丈夫です。
ビジネスモデルにもよります。
Iデスク1つおけるスペースがいいです。
貿易業務であれば在庫を持たないビジネスモデルであれば
デスク1つあればよいですが、
ショールームや在庫を抱える
ビジネスモデルであれば狭いと事業計画が成り立ちません。
経営管理ビザ取得のためには事務所内部の写真を
申請書に添付して申請します。
最低限デスクやパソコン、プリンターなどの
事務機器が必要です。
フィリピン北部ルソン島で
マグニチュード(M)6.1の地震があった。
首都マニラの北にあるパンパンガ州で
建物が崩壊するなどして、
少なくとも8人が死亡した。
天災は突然やってくる。
特に日本は、
防災意識を高めておかないと、
いつ起こってもおかしくない。
「消費期限」は安全に食べられる期限、
「賞味期限」はおいしく食べられる期限です。
そのため「賞味期限」を過ぎたら
「食べる派」と「捨てる派」に人によって
選択肢が分かれます。そんな中、
大阪に賞味期限を過ぎた商品などを
取り扱うスーパーができました。
消費者が「買う」という選択肢で
食品ロス問題に取り組んでいます。
曖昧な表示で消費者に責任を
転嫁するのはおかしい。
賞味期限と消費期限を記載すれば解決する。
