会社法上、
外国人1人で株式会社
合同会社を設立することもできます。
特に就労ビザ・家族滞在・留学で既に
日本に住んでいる外国人は、
日本に住所もありますし、
日本の銀行口座もありますから
会社設立手続きはスムーズに進めることができます。
しかし、海外居住の外国人が日本で会社を1人で
設立できるかというと難しいのが現状です。
海外居住の外国人が日本で会社を設立する時の問題は
日本の銀行口座がないということです。
(会社設立のためには手続き上個人口座がないとできません)
まず「日本の銀行口座がない」という問題ですが、
もし過去に日本に留学などしていて個人口座をもっているなら
使用できますので問題ありません。
しかしながら、個人口座を持っていない場合は、
出資金を振り込む先がないので実質会社設立が不可能になります。
観光で日本に入国しても銀行は正規の
在留資格をもっていない外国人に対しては
マネーロンダリング防止の観点から
個人口座が開けないようになっています。
そうなると500万円を出資するための口座を用意するため
協力者が必要な場合が多くあります。
協力者は一時的に役員に入り、出資の受けをしますが、
本人が正規の経営管理ビザを取得し、来日した際には
役員を下りることになります。
