会社法上、

 

外国人1人で株式会社

 

合同会社を設立することもできます。

 

特に就労ビザ・家族滞在・留学で既に

 

日本に住んでいる外国人は、

 

日本に住所もありますし、

 

日本の銀行口座もありますから

 

会社設立手続きはスムーズに進めることができます。

 

しかし、海外居住の外国人が日本で会社を1人で

 

設立できるかというと難しいのが現状です。

 

海外居住の外国人が日本で会社を設立する時の問題は

 

日本の銀行口座がないということです。

 

(会社設立のためには手続き上個人口座がないとできません)

 

まず「日本の銀行口座がない」という問題ですが、

 

もし過去に日本に留学などしていて個人口座をもっているなら

 

使用できますので問題ありません。

 

しかしながら、個人口座を持っていない場合は、

 

出資金を振り込む先がないので実質会社設立が不可能になります。

 

観光で日本に入国しても銀行は正規の

 

在留資格をもっていない外国人に対しては

 

マネーロンダリング防止の観点から

 

個人口座が開けないようになっています。

 

そうなると500万円を出資するための口座を用意するため

 

協力者が必要な場合が多くあります。

 

協力者は一時的に役員に入り、出資の受けをしますが、

 

本人が正規の経営管理ビザを取得し、来日した際には

 

役員を下りることになります。