日本人夫婦が外国で

 

子供を出生した場合。

 

 

※日本支店

 

外国法人の「日本支店」は本国会社名義で

 

ビジネス活動をする場合に選ぶ形態です。

 

日本支店は法的には本国会社の一部となり、

 

会計処理は本国会社と合算処理され、

 

訴訟も本国会社に及びます。

 

日本支店はビジネス活動も可能で収益をあげることが可能です。

 

日本支店として法人格はなく、日本支店としての登記は必要です。

 

また、日本支店としては「資本金」がありませんので

 

新たな出資金は必要ありません。

 

本国会社の資本金がそのまま資本金となります。

 

在留資格についてですが、

 

日本支店長は「経営・管理」・「企業内転勤」、

 

それ以外の社員は「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」となります。

 

 

※駐在員事務所の設置

 

駐在員事務所は原則ビジネス活動ができません。

 

ビジネス活動ができないので駐在員事務所を

 

設置しても日本では収益をあげることはできません。

 

駐在員事務所の業務範囲としては、市場調査、マーケティング、

 

広告、物品購入、連絡業務に限られます。

 

法人格はなく、登記が不要です。また銀行口座を作りたくても、

 

駐在員の個人口座を使うしかありません。

 

駐在員の在留資格(ビザ)の取得は可能です。

 

駐在員が「短期滞在」で来日した後、

 

に事務所の確保、事務機器を購入し、実体が伴えば

 

「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」の

 

在留資格取得が可能となります。

 

 

日本人が海外で外国人と結婚した場合

 

届出と婚姻の成立について

 

日本人同士が外国で挙式を上げた場合。

 

婚姻届での方法。