※日本支店
外国法人の「日本支店」は本国会社名義で
ビジネス活動をする場合に選ぶ形態です。
日本支店は法的には本国会社の一部となり、
会計処理は本国会社と合算処理され、
訴訟も本国会社に及びます。
日本支店はビジネス活動も可能で収益をあげることが可能です。
日本支店として法人格はなく、日本支店としての登記は必要です。
また、日本支店としては「資本金」がありませんので
新たな出資金は必要ありません。
本国会社の資本金がそのまま資本金となります。
在留資格についてですが、
日本支店長は「経営・管理」・「企業内転勤」、
それ以外の社員は「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」となります。
※駐在員事務所の設置
駐在員事務所は原則ビジネス活動ができません。
ビジネス活動ができないので駐在員事務所を
設置しても日本では収益をあげることはできません。
駐在員事務所の業務範囲としては、市場調査、マーケティング、
広告、物品購入、連絡業務に限られます。
法人格はなく、登記が不要です。また銀行口座を作りたくても、
駐在員の個人口座を使うしかありません。
駐在員の在留資格(ビザ)の取得は可能です。
駐在員が「短期滞在」で来日した後、
に事務所の確保、事務機器を購入し、実体が伴えば
「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格取得が可能となります。
