「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は基本的に仕事はできませんが、
「資格外活動許可」を取ればアルバイトが可能になります。
しかし、就労時間は週28時間までと制限はあります。
アルバイト先が決まってから資格外活動許可の許可申請を
管轄の入国管理局へ提出します。
アルバイトの内容には特に制限はありませんが、
1、法令で禁止されている活動
2、公序良俗に反するおそれのある活動
3、風俗関連営業(キャバクラでの接客も含む)
上記3つの仕事はできません。
「家族滞在」で日本にいる子供もアルバイトは可能です。
高校生とかですね。
そしてこの「家族滞在」の外国人のアルバイトでよく問題になるのは、
週28時間を超えての就労とキャバクラ等での接客業です。
実際、生活費を稼ぎたいために28時間を超えて就労する外国人が多いです。
これは入管法違反になるのですが、
28時間を超えて就労するのが問題となって発覚するのは
在留資格の更新時が多いです。
なぜ28時間を超えて就労していることが発覚するかといえば、
1、納税・課税証明書等で収入額が多すぎる
2、就労先への直接のヒアリング調査、
3、同僚外国人からのチクリ、
4、本人が週28時間以上働いていけないことを知らずに受け答えする
の4つが考えられます。
いずれにせよ、ちょっと時間超えて働いただけで大げさな、、、
と思う外国人もいるかもしれませんが、
不法就労という結果になりますので、
更新が不許可になる可能性が多いにあります。
またキャバクラ、例えば中国人パブや韓国人パブ、
その他外国人が接客営業するような店で働いている場合ですが、
こういうお店にはよく警察や入国管理局が立ち入り調査があって
摘発を受けています。
摘発された場合は一発で在留資格取消になる可能性が高いでしょう。
当事務所としては28時間を超えてアルバイトしてしまった場合に
対応策は考えられますが、「家族滞在」での水商売就労による摘発に
ついては残念ながら対処のしようがありません。
高度人材ポイント制で、70ポイント以上獲得出来ると
、
「高度専門職1号」として、次の優遇を受けることができます。
具体的には、7種類の優遇制度があります。
具体的には以下の通りです。
1.入国手続きや在留手続きを優先して処理
2.配偶者の就労の許可
3.在留期間が5年間は許可
4.複数の在留活動の許可(ビザ範囲外でも動ける)
5.一定の条件を満たせば親の日本居住が許可される。
6.一定の条件をクリアすると、家事使用人を海外から
連れてくることの許可
7.永住許可が3年で取得できます(80点以上であれば永住許可が1年で取得)
以上の7種類となります。
永住許可が3年で許可されることは大きなメリットになります。
高度専門職2号認定は上記1から6までの優遇措置に
プラスで永住権が付与されるものとなっています。
さらに、最初から高度人材ポイントが80点以上取得できていれば、
高度専門職第2号認定が1年で取得できるようになります。
こちらの制度を使った場合に永住権が付与されることからも
見てとれるように、政府は優秀な外国人には、
日本で働いてもらいたいと考えています。
そのため、出入国上の優遇措置がこれだけ用意されているのです。
