日本で働く外国人労働者の中には、

 

遅かれ早かれ「母国に戻る」という

 

目標を持っている人が大勢いる。

 

そのような人たちが、日本の年金について

 

「どうせもらえない」「自分には関係ない」と

 

感じていても無理はない。

 

では、もし雇用している外国人が年金への

 

加入を拒否した場合、企業としては

 

どう対応すれば良いか?

 

この質問に答える前に、まず「国民皆年金」に

 

ついて確認する。

 

日本では企業に勤めている方はもちろん、

 

自営業者や無職の人、学生も含め、

 

20歳以上60歳未満のすべての人が

 

公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)の

 

対象になる。

 

これが「国民皆年金」という制度だ。

 

国民皆年金の基本は、現役世代の収入により

 

収入を失った高齢世代を支える「世代間扶養」という考え方だ。

 

このため「将来年金をもらわなくて良いから、

 

自分は払いたくない」という主張は通らない。

 

また「国民」という言葉が付いているものの、

 

実際には国籍を問わないのがこの制度の特徴だ。

 

つまり「外国人労働者」や「外国人留学生」であっても、

 

公的年金制度の対象となる。

 

そして企業に務めている労働者は、

 

日本人・外国人を問わず強制的に「厚生年金保険」と

 

「国民年金の第2号」の被保険者となる。

 

では、最初の質問に戻る。

 

もし雇用している外国人従業員が年金への

 

加入を拒否した場合、企業としてはどう対応

 

すれば良いか?

 

外国人従業員にとっては残念な結論だが、

 

企業として、そのような主張を受け入れることはできない

 

(企業にも選択権や決定権がない)。

 

むしろ年金制度の目的や意味を根気よく説明して、

 

加入が義務であること、もし納得できないのであれば

 

日本では働けないことを理解してもらうことが重要だ。

 

また後ほど詳しく説明しますが、年金の支払い途中で

 

帰国した外国人は「年金脱退一時」を申請することができる。

 

こうした制度について企業側がしっかり理解しておけば、

 

外国人従業員を説得しやすくなる。

 

また、社会保険に加入しないと永住ビザや帰化の申請が

 

通りにくくなる。

 

日本人の配偶者ビザの外国人の方の中には

 

いつまで経っても1年のビザしかもらえないという方がいる。

 

いつまでも1年しかもらえない人が

 

なぜ1年しかもらえないかというと、

 

「在留状況からみて、1年に一度その状況を確認する必要があるもの」

 

という審査に引っかかっているからだ。

 

永住申請のためには3年以上のビザを持っている必要があり、

 

3年か5年の日本人の配偶者ビザを取る必要がある。

 

日本人の配偶者ビザは6ヶ月、1年、3年、5年とあるが、

 

どのような基準で決められるのかは下記のとうり。

 

【5年】

 

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、

 

 所属期間の変更の届出等)を履行していること 

 

②各種の公的義務を履行していること 

 

③義務教育の子を有する親にあっては、

 

 子が小学校又は中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していること

 

④主たる生計維持者が納税義務を履行していること

 

⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、

 

  婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの

 

 (婚姻後の同居期間が3年を超えること)

 

【3年】

 

①5年の在留期間が決定されている者で、

 

在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること

 

a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの

 

b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、

 

 婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること

 

②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しない者

 

【1年】

 

次のいずれかに該当する場合。

 

①3年の在留期間を決定されていた者で、

 

 在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないこと

 

②家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、

 

  婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること

 

③在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの

 

④滞在予定期間が6月を超え1年以内の者

 

【6月】

 

次のいずれかに該当する場合。

 

①離婚調停又は離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、

 

今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)

 

②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること

 

③滞在予定期間が6月以下の場合

 

日本人の配偶者ビザを取ってから3年以上経過すれば

 

永住申請できますが、3年もしくは5年のビザがないと

 

いつまで経っても永住申請はできない。

 

場合によって更新時に短いビザに変更になってしまう場合もある。

 

配偶者ビザの更新申請においては、

 

しっかり準備して申請をすることにより3年もしくは

 

5年のビザ取得を目指すことはできる。

 

更新だからと言って各種証明書、理由書なしなどの

 

手抜き申請ではいつまで経っても1年ビザになる

 

可能性がある。