短期滞在ビザで日本に入国した後、

 

結婚手続きして配偶者ビザへ変更できるか?

 

答え)

 

短期滞在ビザから他のビザへの変更申請は原則できない。

 

法律上申請自体できないようなシステム。

 

それは日本人の配偶者ビザへの変更も同じ。

 

基本的な手続きとしては

 

「在留資格認定証明書」を取得し、

 

母国へ送り、それから入国するというのが正当な手続きであり、

 

短期滞在で入国し配偶者ビザへ切り替えるというのは例外。

 

しかし、原則できないだけであって、「特別の事情」があれば

 

例外として短期滞在から日本人の配偶者ビザへの

 

変更申請も可能。

 

そのためには、申請書一式を用意し申請窓口ではなく、

 

審査部門へ行き申請を受け付けてくれるように交渉した上で、

 

OKであれば申請可能。

 

事情により短期滞在から配偶者ビザへの

 

直接変更を希望されるお客様に対しては申請方針に

 

よっては、一旦帰国して無駄な航空券代を支払うはめに

 

なることを回避できる可能性がある。