在留カードの見方

 

事業者が外国人を雇用する場合

 

の注意点

 

 

入国管理局には「実態調査部門」というものが

 

設けられてiいる。

 

国際結婚で配偶者ビザ申請をした

 

「書類の申請内容」と「実態」が合っているかどうかを

 

調査する専門部署がある。

 

「実態調査部門」というのは、年々増えている

 

偽装結婚を摘発するための部署だ。

 

摘発するための部署なので警察と同じような権限があり、

 

取り締まりを行っている。

 

よってこれから入国管理局へ配偶者ビザ申請を

 

行う方は、真っ当で真面目な結婚であればこそ、

 

少しの矛盾点や虚偽的な表現が見つかれば

 

「偽装結婚」ではないか?と疑われる可能性が

 

あるということを肝に銘じて申請を行っていく必要がある。

 

偽装結婚というのは、結婚する意志がないのに

 

婚姻していることをいう。

 

なんのために偽装結婚するかというと、

 

外国人側が「日本のビザ」を取りたいからなのだが、

 

在留資格「日本人の配偶者等」というのは、

 

とても使い勝手がよいビザで、どんな仕事をしても大丈夫、

 

労働時間の制限がない、永住権や日本国籍が取りやすいなど

 

いろいろなメリットがある。

 

他のビザであれば、肉体労働では働けない、

 

週何時間上限で労働時間に制限がある、

 

永住や帰化がしにくいなどいろいろな制限があるのに、

 

日本人の配偶者ビザはまったく制限がない。

 

しかも配偶者ビザ取得のためには学歴もお金も必要ない。

 

「愛している」ことをよそおってビザを取得することを

 

偽装結婚と言う。

 

そして偽装結婚は犯罪の温床になっており、

 

入国管理局では躍起になって偽装結婚の摘発に取り組んでいる。

 

入国管理局が真面目な結婚なのか、偽装結婚なのかを

 

判断するポイントはいくつかある。

 

それは、過去偽装結婚で摘発した案件のデータから

 

偽装結婚の疑いが強いと疑いを持つようにしている。

 

 

株式会社をはじめ「法人」である企業の場合、

 

強制的に厚生年金保険の適用事業所となる。

 

(事業主のみの場合を含む)

 

一方、法人ではない個人事業所の場合は少々事情が変わる。

 

法人化されていない事業所は、その業種と従業員の人数によって、

 

強制的に健康保険と厚生年金保険の適用事業所となるか、

 

あるいは「任意適用事業所」となるかが決まる。

 

まず以下の業種の事業所の場合は、従業員の人数に

 

かかわらず任意適用事業所となり、健康保険と厚生年金保険に

 

加入するか、国民健康保険と国民年金に加入するかを選択できる

 

(どちらにも加入しない選択はできない)。

 

・農林水産業

 

・飲食業

 

・旅館などの宿泊所

 

・美容室や浴場などの個人サービス業

 

・映画などの娯楽業

 

・法律事務所などのサービス業

 

一方、上記以外の業種で「常時5人以上の従業員」を

 

使用している事業所は、法人と同様、健康保険と

 

厚生年金保険の適用事業所となる。

 

なおここまでの説明で「健康保険と厚生年金保険」という

 

表現を使ってきましたが、この2つの制度はもともと

 

「社会保険庁」という機関が一体的に取り扱っている。

 

やがて社会保険庁が解体され、健康保険と厚生年金保険の取扱い機関は

 

それぞれ「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と

 

「日本年金機構」に分かれている。

 

ただしどちらの加入手続きも、

 

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」という書類を

 

作成して一括して年金事務所に提出する仕組みになっているため、

 

「どちらかだけに加入する」ということはできない。

 

このため、もし外国人従業員が「健康保険だけに加入したい」と

 

希望しても、そのような手続きはできないことに注意。

 

なお健康保険については、「家族滞在」の在留資格で

 

滞在する外国人従業員の配偶者や子は、

 

被扶養者になることができ、

 

日本国内で保険診療を受けられる。

 

ただし被扶養者の認定を受けるには、原則として

 

年間収入が130万円未満で、外国人従業員によって

 

生計を維持されていることが必要。

母親になって変わったことある?

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昨日、消防署から消防法令適合通知書
 
ができたとの事。
 
これで県へ申請ができる。
 
事前協議、立会を含め5回
 
足を運んだ。結構時間がかかってしまった。
 
さっそく来週県へ申請しよう。