日本人の配偶者ビザの外国人の方の中には

 

いつまで経っても1年のビザしかもらえないという方がいる。

 

いつまでも1年しかもらえない人が

 

なぜ1年しかもらえないかというと、

 

「在留状況からみて、1年に一度その状況を確認する必要があるもの」

 

という審査に引っかかっているからだ。

 

永住申請のためには3年以上のビザを持っている必要があり、

 

3年か5年の日本人の配偶者ビザを取る必要がある。

 

日本人の配偶者ビザは6ヶ月、1年、3年、5年とあるが、

 

どのような基準で決められるのかは下記のとうり。

 

【5年】

 

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、

 

 所属期間の変更の届出等)を履行していること 

 

②各種の公的義務を履行していること 

 

③義務教育の子を有する親にあっては、

 

 子が小学校又は中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していること

 

④主たる生計維持者が納税義務を履行していること

 

⑤家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、

 

  婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの

 

 (婚姻後の同居期間が3年を超えること)

 

【3年】

 

①5年の在留期間が決定されている者で、

 

在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること

 

a 5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないもの

 

b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、

 

 婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること

 

②5年、1年又は6月の項のいずれにも該当しない者

 

【1年】

 

次のいずれかに該当する場合。

 

①3年の在留期間を決定されていた者で、

 

 在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から④までのいずれかに該当しないこと

 

②家族構成、婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて、

 

  婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること

 

③在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの

 

④滞在予定期間が6月を超え1年以内の者

 

【6月】

 

次のいずれかに該当する場合。

 

①離婚調停又は離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、

 

今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)

 

②夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること

 

③滞在予定期間が6月以下の場合

 

日本人の配偶者ビザを取ってから3年以上経過すれば

 

永住申請できますが、3年もしくは5年のビザがないと

 

いつまで経っても永住申請はできない。

 

場合によって更新時に短いビザに変更になってしまう場合もある。

 

配偶者ビザの更新申請においては、

 

しっかり準備して申請をすることにより3年もしくは

 

5年のビザ取得を目指すことはできる。

 

更新だからと言って各種証明書、理由書なしなどの

 

手抜き申請ではいつまで経っても1年ビザになる

 

可能性がある。