東日本大震災からはや4か月。



なかなか進まない復旧・復興作業...。



政治家不在?の状況ではしょうがないのでしょうか?



しかし、民間人はがんばっております。



様々なNPO法人などが復興に向け活動しています。



みなさん 『特定震災指定寄付金』をご存知でしょうか?



被災者支援活動を行う認定NPO法人で、募集に際し国税局長の確認を受けた法人への寄付金は、「特定震災指定寄付金」として、所得控除と税額控除の選択が可能となっています。



詳しくは

 ↓

コチラを参照してください  



その認定NPO法人が少しづつではありますが増えております。



確認したところ、現時点で14件。


認定NPO法人一覧はコチラから  



活動内容は各NPOさまざまです。


日本赤十字に義援金をおくった人は、かなりの人数にのぼっているそうですが、


なかなか被災者の手に届かないとの報道...。


被災者のために活動をしているNPO法人への応援。


このような寄付もあります。












アメーバ先月ブログで書いた  懸念されていた相続放棄についてでしたが...



今回の東日本大震災では、相続人となった被災者が知らない間に故人の債務を受け継ぐことがないよう、原則、3か月とされている「相続放棄又は限定承認の申出期間」を平成23年11月30日まで延長する特例法が制定されました。



とりあえず一安心ですね。



ところで故人に多額な借金があった場合、遺族が相続放棄を行えばこの借金は引継ぐ必要はなくなりますが、遺族が受取人となっている生命保険金はどうなるのでしょうか?

やはり相続放棄をしたのだから、没収されてしまうのでしょうか?



いえ違います。



この生命保険金は、遺族が受取ることができます。



遺族が受取人となっている生命保険金は、被相続人(故人)の死亡により生じたものでありますが、あくまでも遺族の固有の財産であるので、民法上相続財産には当たらないのです。



そのため、相続放棄しても遺族は生命保険金を受け取ることができます。



しかし、この生命保険金は税法上は、みなし相続財産に該当してしまいますので相続税の課税対象にはなってしまいます。(>_<)



たとえば、遺族の子供2人が相続放棄した場合で生命保険金8,000万円を子供2人が受け取った場合。



相続放棄をした場合、残念ながら『500万円×法定相続人の数』が非課税とる生命保険金非課税制度の適用は受けられなくなります。



ということで 8,000万円-基礎控除(5,000万円×2人(相続人の数))=1,000万円



これが相続税の課税対象額となり、相続税額は100万円となります。



 











FP(ファイナンシャルプランナー)の知恵袋-110706_094957.jpg

(本日の日本経済新聞より)


昨年度の投資信託の平均保有期間は2.82年と過去5年で最短。


年齢別の投信保有率を米国と日本で比較すると


日本は年齢が65歳以上の保有率が最大で、35歳未満が最低である。


一方、米国は45~54歳が最大でその後、徐々に保有率が低下している。


(上記新聞の棒グラフを参照してください。)



「販売手数料を稼ぐため投信を何度も乗り換えさせている可能性がある。

証券会社や銀行は顧客ニーズより自らの利益を優先しがち」

と投信評価会社のモーニングスターの朝倉智也代表は話す。



現役世代の時期に少しづつ積立(複利効果を利用)し、現役引退後いままで積立てた資産を取崩していく。


となると日本も米国の年齢別の投信保有率のグラフになるはずなのですが...。



アインシュタイン曰く


The most powerful force in the universe is compound interest.

 「宇宙でもっとも偉大な力それは…複利の効果だ」




その宇宙で最も偉大な力(複利効果)をあまり利用しない日本人は、天国のアインシュタインに笑われているかもしれませんね?



FP(ファイナンシャルプランナー)の知恵袋-ainn




年金終価係数  を使うと、毎年○○万円積立、年率○%、○○年後 いくらになるかが計算できます。(1年複利で計算)



毎年50万円ずつ貯金をし、年4%の1年複利で運用すると20年後には


50万円×29.778=14,889,000円となります。