諱という漢字は、日本語では「いむ」と訓ぜられるように、本来は口に出すことが憚(はばか)られることを意味します。
諱(いみな)は解りやすくいえば、名前のことをいいます。
古代に貴人や亡くなった人を本名で呼ぶことを避ける習慣があったことから、人の本名(名)のことを指すようになりました。諱(いみな)に対して普段人を呼ぶときに使う名称のことを、字(あざな)といい、時代が下ると多くの人々が諱と字を持つようになりました。
特に漢字文化圏では、諱(いみな)で呼びかけることは親や主君などのみに許され、それ以外の人間が名を呼びかけることは極めて無礼であると考えられてきました。
これはある人物の本名はその人物の霊的な人格と強く結びついたものであり、その名を口にするとその霊的人格を支配することができると考えられたためです。このような慣習は「実名敬避俗」(じつめいけいひぞく)と呼ばれ、世界各地で行われたのです。
実名敬避俗の発想から貴人の諱を忌み避けることを「避諱」(ひき)といいます。
古代中国などでは、避諱は徹底されていました。
漢の初代皇帝劉邦の諱は邦であったため、漢代には「邦」の字は全く使用できなくなり、以後「国」の字を使うことが一般化、戦国時代に相邦と呼ばれていた役職は相国(しょうこく)となりました。
相国(しょうこく)は現在の総理大臣に値します。
多くは、王朝の初代、現皇帝から8代前までさかのぼる歴代の皇帝の諱を避けた。また、皇帝のほか、自分の親の名も避諱の対象となりました。
我国では、親の実名を避ける例はほとんど見られませんが、江戸時代中頃以降は将軍家の当主と家族の諱と名はは実名に使うのを避ける傾向があり、諸藩においては将軍家に加えて藩主とその家族の実名および名のりを避けました。
将軍家や藩主家の娘の名も使用を避ける対象でした。
大河ドラマ、時代劇等で、人物諱を例えば、徳川家康、織田信長と言っていますが、当時は、家康、信長などと呼ぶことはありませんでいた。
我国における諱の歴史は、桓武天皇の御子であられる52代嵯峨天皇の御代、遣唐使であった菅原清公の進言によって、男子の名前は漢字で二文字か一字、女子の名前は「○子」とするといった名前の使用が進められ、定着しました。女子の名前は「○子」は今日も使用されています。
、平安時代には武士などが主従関係や師弟関係を取り結ぶときに、主君・師匠に自分の名を書いた名簿(みょうぶ)を提出するしきたりがありました。
また、親子関係、夫婦関係以外の社会的主従関係に乏しかった女性では名の秘匿がより進み、公的に活躍した人物ですら、後世実名が不明となる場合が多かったのです。清少納言や紫式部、菅原孝標女の実名が不明なのは諱に由来します。
少納言や式部は、父親等の官職名から付けられた女房としての職務上の呼称です。
現代日本においては、妻の別称として用いられている女房(にょうぼう)の語源は、平安時代から江戸時代頃までの貴族社会において、朝廷や貴顕の人々に仕えた奥向きの女性使用人をいい、女房の名称は、仕える宮廷や貴族の邸宅で彼女らにあてがわれた専用の部屋に由来します。
平安時代以降には貴人は、その貴人が居住する邸宅の所在地名や官職名などに基づいてつけられた通称を使って呼ばれ、武士などより身分の低い者も太郎、次郎などの兄弟の出生順序などからつけられた、仮名(けみょう)と呼ばれる通称が用いられました。仮名については、室町時代以降、官職風の人名として百官名、さらには東百官のようなものも派生するようになり、諱と別につけられた通称をもって人名とすることが明治時代まで続きました。
明治3年12月22日の太政官布告「在官之輩名称之儀是迄苗字官相署シ来候処自今官苗字実名相署シ可申事」と、明治4年10月12日の太政官布告「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」、及び明治5年5月7日の太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」により、諱(いみな)と通称を併称することが公式に廃止されている。
すべて国民は戸籍に「氏」及び「名」を登録することとなり、それまで複数の名(諱および通称ならびに号等)を持っていた者は、それぞれ自身が選択したものを「名」として戸籍登録することとし、登録時に婚姻・養子縁組を伴わない者の改名は禁止され、今日の姓名に至っています。
諱(いみな)避諱(ひき)について述べてきましたが、皇室は例外です。
現代においても、天皇・皇族(特に天皇直系1親等の親王・内親王や宮家当主)に対しては、本人以外が諱で呼称することは控えられる傾向にああります。特に天皇陛下に対しては、一般人にとどまることなく、天皇の傍系尊属の皇族といえども一切諱を用いて呼称しないのが暗黙の通例となっており、崩御した天皇については諡号(「明治天皇」・「大正天皇」・「昭和天皇」など)で呼称するのがほとんどであり、在位中の天皇陛下については、現在位にある天皇という意味で、一般にはあまり用いられません。
「今上天皇陛下」、「天皇陛下」と尊称します。
皇室内部においても皇族本人以外が諱を呼称することが避けられており、親王(内親王)・宮家当主に対しても、皇室最上位にあたる天皇陛下をはじめ直系・傍系尊属にあたる皇族でさえ諱を用いず、宮号や御称号を用いて呼称するのが慣例となっているのです。
先帝陛下が香淳皇后陛下を良宮(ながみや)皇后は天皇のことを「お上(おかみ)」と御呼びあそばれたことは皆さんご存じだとおもいます。
畏くも今上陛下におかせられましても、皇太子殿下を東宮(とうぐう)と御呼びあそばされておられます。
一般人が呼称する際には、天皇直系1親等の親王・内親王を「○○宮(親王殿下)」・「○○宮(内親王殿下)」、宮家当主を「○○宮(殿下)」と呼称することがほとんどである。その範疇から親等が進んだ皇族に関しては、天皇から2親等の親王・内親王には「○○(諱)親王・内親王(殿下)」、あるいは「○○(諱)さま」と呼称することが多く、皇室典範にも定められています。
我国の公文書においても、伝統的な用法として天皇陛下の署名については「御名」、捺印については「御璽」と表記して公刊されるのが通例です。
外国の要人が天皇を呼称・記載する場合には諱を用いることが多いが、最大級の敬称を付加して呼称することがほとんどである。例えば、英語で言えば、現在の世界の王室の長に対してKingやQueenではなくEmperor(これは「皇帝」の意でもある)を付加して呼称するのは、我国の天皇陛下に対してのみなのです。
古くは常陸国の「白壁郡」は「真壁郡」と改称された。これは光仁天皇の諱である「白壁」を避けたものとされ、古代日本の有力氏族「大伴氏」は、淳和天皇(諱は大伴)の即位に伴い氏を「伴」と改めている。
明治から昭和には我国でも避諱が採用されました。仁孝天皇(恵仁)、孝明天皇(統仁)、明治天皇(睦仁)の諱の内、「恵」、「統」、「睦」がそれぞれ欠画とされた。
秩父宮妃は貞明皇后の諱(いみな)に遠慮しての名を改められたのです。
諱ではないものの、笠置シヅ子が三笠宮に遠慮して「三笠」姓から芸名を改めた事も有名です。また関西では有名なやしきたかじんの父親が皇室尊崇者で、たかじん(隆仁)の本来の読み「たかひと」を「陛下と同じ読みとはとんでもない」と変えたという話は有名です。
筆者が尊敬してやまない、さくらの花びら大兄が先日、 「日本人ならば「天皇制」という呼称を使ってはいけない」と題して秀逸な記事をエントリーされました。
我々の先人・先祖は、歴代天皇陛下を、古くはすべらぎ(須米良伎)、すめらぎ(須賣良伎)、すめろぎ(須賣漏岐)、すめらみこと(須明樂美御德)、すめみまのみこと(皇御孫命)、みかど(御門、帝)、きんり(禁裏)、だいり(内裏)、きんちゅう(禁中)と奉りました。
「みかど」とは本来御所の御門のことであり、禁裏・禁中・内裏は御所そのものを指す言葉であります。これらは天皇陛下を直接名指すのをはばかった婉曲表現から由来しているのです。
「天皇制」などもってのほかであり、歴代天皇陛下とともにあった先人・先祖の文化、自らの根っこを否定するものでもあります。
諱(いみな)は解りやすくいえば、名前のことをいいます。
古代に貴人や亡くなった人を本名で呼ぶことを避ける習慣があったことから、人の本名(名)のことを指すようになりました。諱(いみな)に対して普段人を呼ぶときに使う名称のことを、字(あざな)といい、時代が下ると多くの人々が諱と字を持つようになりました。
特に漢字文化圏では、諱(いみな)で呼びかけることは親や主君などのみに許され、それ以外の人間が名を呼びかけることは極めて無礼であると考えられてきました。
これはある人物の本名はその人物の霊的な人格と強く結びついたものであり、その名を口にするとその霊的人格を支配することができると考えられたためです。このような慣習は「実名敬避俗」(じつめいけいひぞく)と呼ばれ、世界各地で行われたのです。
実名敬避俗の発想から貴人の諱を忌み避けることを「避諱」(ひき)といいます。
古代中国などでは、避諱は徹底されていました。
漢の初代皇帝劉邦の諱は邦であったため、漢代には「邦」の字は全く使用できなくなり、以後「国」の字を使うことが一般化、戦国時代に相邦と呼ばれていた役職は相国(しょうこく)となりました。
相国(しょうこく)は現在の総理大臣に値します。
多くは、王朝の初代、現皇帝から8代前までさかのぼる歴代の皇帝の諱を避けた。また、皇帝のほか、自分の親の名も避諱の対象となりました。
我国では、親の実名を避ける例はほとんど見られませんが、江戸時代中頃以降は将軍家の当主と家族の諱と名はは実名に使うのを避ける傾向があり、諸藩においては将軍家に加えて藩主とその家族の実名および名のりを避けました。
将軍家や藩主家の娘の名も使用を避ける対象でした。
大河ドラマ、時代劇等で、人物諱を例えば、徳川家康、織田信長と言っていますが、当時は、家康、信長などと呼ぶことはありませんでいた。
我国における諱の歴史は、桓武天皇の御子であられる52代嵯峨天皇の御代、遣唐使であった菅原清公の進言によって、男子の名前は漢字で二文字か一字、女子の名前は「○子」とするといった名前の使用が進められ、定着しました。女子の名前は「○子」は今日も使用されています。
、平安時代には武士などが主従関係や師弟関係を取り結ぶときに、主君・師匠に自分の名を書いた名簿(みょうぶ)を提出するしきたりがありました。
また、親子関係、夫婦関係以外の社会的主従関係に乏しかった女性では名の秘匿がより進み、公的に活躍した人物ですら、後世実名が不明となる場合が多かったのです。清少納言や紫式部、菅原孝標女の実名が不明なのは諱に由来します。
少納言や式部は、父親等の官職名から付けられた女房としての職務上の呼称です。
現代日本においては、妻の別称として用いられている女房(にょうぼう)の語源は、平安時代から江戸時代頃までの貴族社会において、朝廷や貴顕の人々に仕えた奥向きの女性使用人をいい、女房の名称は、仕える宮廷や貴族の邸宅で彼女らにあてがわれた専用の部屋に由来します。
平安時代以降には貴人は、その貴人が居住する邸宅の所在地名や官職名などに基づいてつけられた通称を使って呼ばれ、武士などより身分の低い者も太郎、次郎などの兄弟の出生順序などからつけられた、仮名(けみょう)と呼ばれる通称が用いられました。仮名については、室町時代以降、官職風の人名として百官名、さらには東百官のようなものも派生するようになり、諱と別につけられた通称をもって人名とすることが明治時代まで続きました。
明治3年12月22日の太政官布告「在官之輩名称之儀是迄苗字官相署シ来候処自今官苗字実名相署シ可申事」と、明治4年10月12日の太政官布告「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」、及び明治5年5月7日の太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」により、諱(いみな)と通称を併称することが公式に廃止されている。
すべて国民は戸籍に「氏」及び「名」を登録することとなり、それまで複数の名(諱および通称ならびに号等)を持っていた者は、それぞれ自身が選択したものを「名」として戸籍登録することとし、登録時に婚姻・養子縁組を伴わない者の改名は禁止され、今日の姓名に至っています。
我国では、「ある人物の諱に用いられているものと同一の漢字を用いることそのものがその人物の霊的人格に対する侵害だ」とする観念が、中国や朝鮮ほど激しくはなかった為、平安時代中期、漢字二字からなる名が一般的になってから後の日本では、「通字」、あるいは「系字」といい家に代々継承され、先祖代々、特定の文字を諱に入れる習慣ができました。
特に武家は、伊勢平氏の「盛」、河内源氏の「義」及び「頼」、北条氏の「時」、後北条氏の「氏」、秋田氏の「季」、千葉氏・相馬氏の「胤」、毛利氏の「元」、足利氏の「義」及び「氏」、大内氏の「弘」、佐竹氏の「義」、赤松氏の「則」、長尾氏の「景」、上杉氏の「憲」、武田氏の「信」、類例は枚挙にいとまがありません。これは活躍した祖先の事績にあやかり、通字を用いるだけではなく祖先とまったく同じ諱を称する場合もあり、これを先祖返りいいました。諱(いみな)避諱(ひき)について述べてきましたが、皇室は例外です。
現代においても、天皇・皇族(特に天皇直系1親等の親王・内親王や宮家当主)に対しては、本人以外が諱で呼称することは控えられる傾向にああります。特に天皇陛下に対しては、一般人にとどまることなく、天皇の傍系尊属の皇族といえども一切諱を用いて呼称しないのが暗黙の通例となっており、崩御した天皇については諡号(「明治天皇」・「大正天皇」・「昭和天皇」など)で呼称するのがほとんどであり、在位中の天皇陛下については、現在位にある天皇という意味で、一般にはあまり用いられません。
「今上天皇陛下」、「天皇陛下」と尊称します。
皇室内部においても皇族本人以外が諱を呼称することが避けられており、親王(内親王)・宮家当主に対しても、皇室最上位にあたる天皇陛下をはじめ直系・傍系尊属にあたる皇族でさえ諱を用いず、宮号や御称号を用いて呼称するのが慣例となっているのです。
先帝陛下が香淳皇后陛下を良宮(ながみや)皇后は天皇のことを「お上(おかみ)」と御呼びあそばれたことは皆さんご存じだとおもいます。
畏くも今上陛下におかせられましても、皇太子殿下を東宮(とうぐう)と御呼びあそばされておられます。
一般人が呼称する際には、天皇直系1親等の親王・内親王を「○○宮(親王殿下)」・「○○宮(内親王殿下)」、宮家当主を「○○宮(殿下)」と呼称することがほとんどである。その範疇から親等が進んだ皇族に関しては、天皇から2親等の親王・内親王には「○○(諱)親王・内親王(殿下)」、あるいは「○○(諱)さま」と呼称することが多く、皇室典範にも定められています。
我国の公文書においても、伝統的な用法として天皇陛下の署名については「御名」、捺印については「御璽」と表記して公刊されるのが通例です。
外国の要人が天皇を呼称・記載する場合には諱を用いることが多いが、最大級の敬称を付加して呼称することがほとんどである。例えば、英語で言えば、現在の世界の王室の長に対してKingやQueenではなくEmperor(これは「皇帝」の意でもある)を付加して呼称するのは、我国の天皇陛下に対してのみなのです。
古くは常陸国の「白壁郡」は「真壁郡」と改称された。これは光仁天皇の諱である「白壁」を避けたものとされ、古代日本の有力氏族「大伴氏」は、淳和天皇(諱は大伴)の即位に伴い氏を「伴」と改めている。
明治から昭和には我国でも避諱が採用されました。仁孝天皇(恵仁)、孝明天皇(統仁)、明治天皇(睦仁)の諱の内、「恵」、「統」、「睦」がそれぞれ欠画とされた。
秩父宮妃は貞明皇后の諱(いみな)に遠慮しての名を改められたのです。
諱ではないものの、笠置シヅ子が三笠宮に遠慮して「三笠」姓から芸名を改めた事も有名です。また関西では有名なやしきたかじんの父親が皇室尊崇者で、たかじん(隆仁)の本来の読み「たかひと」を「陛下と同じ読みとはとんでもない」と変えたという話は有名です。
筆者が尊敬してやまない、さくらの花びら大兄が先日、 「日本人ならば「天皇制」という呼称を使ってはいけない」と題して秀逸な記事をエントリーされました。
我々の先人・先祖は、歴代天皇陛下を、古くはすべらぎ(須米良伎)、すめらぎ(須賣良伎)、すめろぎ(須賣漏岐)、すめらみこと(須明樂美御德)、すめみまのみこと(皇御孫命)、みかど(御門、帝)、きんり(禁裏)、だいり(内裏)、きんちゅう(禁中)と奉りました。
「みかど」とは本来御所の御門のことであり、禁裏・禁中・内裏は御所そのものを指す言葉であります。これらは天皇陛下を直接名指すのをはばかった婉曲表現から由来しているのです。
「天皇制」などもってのほかであり、歴代天皇陛下とともにあった先人・先祖の文化、自らの根っこを否定するものでもあります。
天皇陛下直系1親等の親王・内親王殿下で、「○○宮(殿下)」と呼称されることが通例であっても、特に女性週刊誌の記事、新聞、テレビなどにおいては、読者の皇室への親密感を持たせる目的と称し、あえて「○○(諱)さま」と表記する例が散見される。例えば、敬宮内親王(殿下)を「(諱)さま」と表記したり、降嫁された黒田清子様が内親王であられた際に「紀宮内親王(殿下)」ではなく「(諱)さま」・「(皇室で用いられていた愛称)」などと表記するケースが多々見られましたた。
また、天皇廃止論者は、あえて諱で呼称する傾向があり、先帝陛下の諱を呼び捨てしたり、片仮名書きするのが顕著な例です。天皇陛下・皇室に特別な敬意を示さないことを間接的に表現する手段として諱を呼び捨てにしています。。ただ、このような用法に対して天皇陛下・皇族方や宮内庁当局が公式に不快感を表明することはありませんが、あまりにも不敬であります。
憲法日本国憲法第19条(思想・良心の自由)、第21条(言論・表現の自由)に配慮あそばされておられることもありますが、まつろわぬ赤子であっても、不敬な赤子であっても、皆同じ赤子、同胞(はらから)として慈しまれている大御心なのです。
言葉の乱れは「世」の乱れでもあります。
かって日本は言葉の美しい国でした。
かっての美しい言葉の国を取り戻していただきたいと、願うばかりです。