こんにちは太宰雷太(ダサいライダー)です。
最近「すり抜け」に関する記事や動画がいくつか目に止まりました。
道路交通法を含め関連法には「すり抜け」と言う言葉自体存在しないのですが、我々ライダーなら日常的に使用している聞きなれた言葉ですね。
かくいう私もバイク便時代は「すり抜け」で飯を食っていた訳ですから(笑)知らぬ存ぜぬなど通用する理はありません。
さて、突然ですが、すり抜けを考える前に、ライダーとして、自分自身のスキルをちょっと試してみませんか?
私がネットで拾った情報をまとめ、いくつかクイズを考えてみました。
暇な方は私の能書きにお付き合いください。
Q1 路肩と路側帯の違いは何ですか?
Q2 路側帯の種類を全て答えてください。
Q3 自動二輪車は路肩を通行しても良い?
Q4 自動二輪車は路側帯を通行しても良い?
Q5 道路上のゼブラゾーンを通行したら違反?
全問正解ならアナタはすり抜けマスター(笑)
解答
A1 道路交通法第2条第三号の四に正解があります。
A2 路側帯、駐停車禁止路側帯、歩行者専用路側帯
別表5(第九条関係)を参照
A3 正解は車両制限令の第二条の二にあり、この政令内で定義される「自動車」に「二輪車」が含まれない事が解ります。
従って第九条で路肩通行を制限されている「自動車」に該当しません、原付についても同じ。
正解は通行可能
A4 正解は道路交通法第17条第一項にありますね。原則禁止です。
リンクはA1のリンクを参照してください。
A5 いわゆるゼブラゾーンですが、「導流帯」なら違反にはなりません、しかし類似の道路標示もありますので、しっかり識別できる事が大切ですね。
いかがだったでしょうか?
バイクが通行可能、不可能を問う問題、しっかり頭に入れ、意識して運転する事が大切ですね。
「追越し」「追い抜き」
「進路の変更」「車線変更」
このうち「追い抜き」「車線変更」は道路交通法に定義がありません
前車の追越し方法については道路交通法第28条で「右側」と明記されていますので走行中の車を左側方から追越すのは違反という事になりますね。
しかしどうだろう?走行中ではなく、渋滞、信号待ちなどで停止している車両に対しては右側という規則は適用されないのでは?という見解もあるようです。
そして道路左端が路側帯でなく、路肩だった場合は左側方を通過しても違法では無い事になる?
だけど道路交通法第32条では割り込み等の禁止が制定されています。
この場合、信号待ちの車両の側方を通過して前に割り込んだら違法、という事になりますね。
そうなると、渋滞中の路肩走行なら割り込まなければ良し、みたいな結論になるのでしょうか?
実際に法律を目にしてみていかがだったでしょうか?、正しい条文に触れ、理解する事、そうする事ですり抜け行為に対する認識が少し変わるかも知れません。
バイクは特に運転技術に気をとらわれがちですが、こういうのを意識して走る事もスキルアップに繋がると思います。
ただ混んでいるからという個人的な感情ですり抜け行為をするのと、これは違法、これは合法、と認識しながらすり抜けるのでは色々な部分で違いが生じてくると思います。
見えない部分、あなたは磨く事ができますか?
では、また。