茨城県石岡市の消防本部の救急救命士の男性が、
勤務が休みだったことし4月、交通事故の現場で救命処置を行っていた
法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず
消防本部は、この救命士を停職6か月の懲戒処分としました。
ま~事件は、このようなものであったのですけれど…
「法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず
処置をとる際に本来は必要とされる医師の指示も受けていなかった
また、注射針などは業務以外に持ち出しを禁じられた消防本部の備品だった」
この部分に、若干の叱責される部分はあるとしても、
人命救助を第一義に考えるのであるならば…
法律や諸法令の、人間味の無さに、呆れるばかりです
石岡市消防本部は「人命救助を目的とした行動であっても許されないことで、再発防止に努めていきたい」
そう申しておりますが、これも、法を守るという立場では、想定内の対応
また、大事な人材を失ってしまいましたね
残念です