【前置き】
私は法律家ではありません。下記は私が債務整理の相談に行った際に聞いた説明などを参考に記したものです。借金問題は放ったままでは一向に解決しません。不安や悩みがある方は一度法律家の元へ相談に行くことをお勧めします。
今日は債務整理をする前に絶対に押さえておきたい注意点をお話ししますね
(債務整理の方法については前回の記事をご覧ください)
任意整理、個人再生、自己破産の手続きに関して共通する注意事項
信用情報機関へ登録される
債務整理をすると信用情報の事故情報に登録されてしまいます。いわゆるブラックリストというものです。
ローンの種類にもよりますが5〜10年間の新規借入れやローンを組むことなどか難しくなってしまいます。
もちろんクレジットカードを新規で申込むことも難しくなりますし、現在使用中のクレジットカードも使えなくなってしまいます。
保証人に請求が開始される
債務整理をする対象の債権(借金)に保証人をつけている場合、個人再生や自己破産であればほぼ間違いなく保証人に請求がいくことになりますので、保証人には必ず事前に連絡を入れておきましょう。
債権者の預貯金口座が凍結される可能性がある
(債権者=お金を借りているところ)
債務整理をすると銀行や信用金庫から借入がある場合、その銀行や信用金庫の預貯金口座が凍結されてしまう可能性があります。そのため口座に残高があると引き出せなくなってしまいます。
その口座を給与や年金の入金先にしていたり、光熱費などの支払い先にしている場合は必ず変更しておきましょう。
債務整理をしない銀行などの預貯金口座は凍結されることはありません。
預貯金口座からの返済金の引き落としへの対処が必要
借入れの返済やクレジットカードの支払いを口座引き落としにいている場合、債務整理を開始しても数ヶ月間引き落としが止まらないことがあります。債務整理開始後も自動引き落としが継続されてしまうと、個人再生や自己破産の手続きの際に偏頗弁済(へんぱべんさい)などの問題が発生し、不利益を被る恐れがあるので注意しましょう。もし、うっかり引き落としされてしまった場合はきちんと債務整理の依頼先に報告の連絡を入れましょう。
(偏頗弁済=借金の返済ができないはずなのに特定の債権者にだけ返済している状態のこと)
債務整理したことが必ず秘密にできるとは限らない
債務整理開始後も債権者は返済請求訴訟を起こすことが許されていますので、訴訟を起こされると裁判所から自宅へ訴状が届きます。また判決確定後に給与の差押えなどをされると、裁判所から勤務先に差押え命令書が届いてしまいます。
裁判は止めることができない
債権者に返済請求訴訟を起こされると裁判を止める手段がありません。裁判を起こされ判決を受けると給与や預貯金を差押えされることがありますので、裁判所から訴状が届いたときは必ず債務整理の依頼先に相談してください。
浪費行為や新規借入れなどは禁止行為
債務整理の趣旨は経済的更正にありますので、無用な浪費行為や新規借入れは絶対にしてはいけません。ヤミ金からの借入れは以ての外です。
担保不動産は競売にかけられる
借入に対して自宅などを担保(抵当権など)にとられている場合、強制競売にかけられることがあります。
ローンが残っている物品の引き揚げ
カーローン(カーリース)などの物品購入ローンは物品の引き揚げ対象になってしまいますので、物品購入ローンを債務整理した場合は車(物品)をとられてしまいます。
自己破産手続きに関しての注意事項
管財人が選任されると余計なお金がかかる
自己破産手続きには『同時廃止事件』と『管財事件』の2種類があり、『管財事件』となってしまうと管財人が選任され、管財事件予納金が二十数万円ほど必要となります。
財産が多い人や個人事業主であった人、借入れ理由に問題がある人などが、『管財事件』となることが多いようです。
(管財人=裁判所に代わって破産者の財産を処分しお金ができれば各債権者に分配したり、破産者の郵便物をチェックして,申告していない債務や財産がないか等を確認したりする人)
官報に名前と住所が記載される
(官報については下記*1を参照ください)
免責許可をうけてから7年間は自己破産ができない
管財人が選任されると行動制限がかかる
管財人が選任されると半年間ほど転居や旅行の制限がかかるため、転居や長期の旅行をする場合は事前の届け出が必要になります。
また郵便物は管財人に転送されてしまいます。
就けない職業がある
警備員、生命保険の外交員、宅建士、後見人、遺言執行者など人の財産や金品を扱う職業にはしばらくつけなくなってしまいます。
また資格取得も制限がかかります。
免責不許可事由にあたる行為は禁止
ギャンブル、投機的な行為(FX、仮想通貨、信用取引など)、一部の債権者への返済をしてしまうと債務(借金)について免責許可を得ることができなくなってしまいます。
(免責許可=債務(借金)について法律上の支払い義務を免除してもらうこと)
一部の債権者を隠す行為は禁止
一部の債権者を隠す行為は破産詐欺罪に該当するため、家族、友人からの借金や奨学金などもきちんと債権者として手続きをしなければいけません。
個人再生手続きに関しての注意事項
再生委員費用がかかる
個人再生手続きの場合必ず再生委員が必ず選任さるためその費用が十数万円くらいかかってしまいます。
(再生委員=裁判所に代わって財産や収入、借金の状況を調べたりする人)
一部の債権者を隠す行為は禁止
一部の債権者を隠す行為は禁止です。家族、友人からの借金や奨学金などもきちんと債権者として手続きをしなければいけません。
官報に名前と住所が記載される
(官報については下記*1を参照ください)
いかがでしたか?
たくさんある注意事項をみて債務整理をすることに不安になってしまった人もいらっしゃるのではないでしょうか?
4年前の私もそうでした
そのときは別のところに債務整理の相談にいったのですが、あまり詳しく説明がなく官報に載るとか車がとられてしまうとか、そういうことが気になってしまって結局債務整理をする決心がつきませんでした。でもあのとき自己破産手続きしておけばよかった…と今は思っています。
何故なら借金の苦しみは気力体力まで奪ってしまうからです。自己破産することが決まった今、取り立ても止まり、心が軽くなったことで思考力も活発になりました。そのおかげで未来に希望が持てるようになりました。まだ自己破産手続きが完了した訳ではないのにですよ!
もし借金で苦しんでいらっしゃるのであれば、一度相談に行かれることをお勧めいたします。可能であれば複数相談に行って、ご自身が信頼できる方(ところ)に債務整理を依頼することが一番いい方法だと思います