【前置き】

私は法律家ではありません。下記は私が債務整理の相談に行った際に聞いた説明などを参考に記したものです。借金問題は放ったままでは一向に解決しません。不安や悩みがある方は一度法律家の元へ相談に行くことをお勧めします。





2023.6.5一部訂正 更新



今回は債務整理にはどんな方法があるのかご紹介します。



私も債務整理の相談に行って始め知った事なのですが

①任意整理
②個人再生
③自己破産

の3種類の方法がありますひらめき電球
それぞれのメリット、デメリット等についてお話ししていきますね。



①任意整理
今後の利子の支払いがなくなり元金の支払いのみになります(36〜60回の分割払い)
整理(手続き)したい債権者(お金を借りているところ)を選択できるため、希望や条件がある方がとる手続きです。

例えば
A社 30万 保証人あり
B社 50万 保証人なし
C社 100万 (カーローン、カーリース)
といった借入があったとします。

今後の支払いを軽くしたいが
◯保証人に迷惑をかけたくない
◯できれば車は手元に残したい
などの希望がある場合

◎A社とC社は手続きをせずそのまま支払いを続ける
◎B社は手続きをし利息をカットしてもらい元金のみを分割して支払う
といったように自分が手続きをとりたい債権者を自分で選択できます。これが任意整理のメリットではあるのですが、年々交渉に応じない債権者が増えてきているため交渉はかなり難航することが多いようです。また交渉が長引くとその分の『遅延損害金』の要求があるため多重債務者にはデメリットの方が多いかもしれません。
ただ官報(下記*1参照)には載らない点はメリットです。

任意整理メリットデメリット
◯整理したい(手続きしたい)債権者を選択できる
◯官報に掲載されない
◯交渉に応じない債権者が増えているため交渉が難航する可能性がある
◯遅延損害金の要求がある
*各手続きに共通していえることなのですが、信用情報機関へ登録されるため約5〜10年間、今後の借入、クレジットカードの作成、保証人になることができません。



②個人再生
借金を減額(100万円程度または1/5の金額)してもらい原則3年分割で支払っていくようにできる手続きです。
安定した収入がある方がとれる手続きです。

この手続きのメリットは住宅ローンについては特則があるため、住宅ローン以外の借金を大幅に減額でき、住宅ローンを払い続ければマイホームを守ることができるところです。
また財産を処分(取られる)される心配がありません。
それと債権者からの取り立ての連絡も止まりますのでまず心が楽になります。
しかしデメリットは保証人がいる場合、その人へ請求や取り立てが始まってしまいます。
さらにカーローン(カーリース)等の物品を購入したローンがある場合、物品は引き揚げ対象になりますので、手放すことになります。
その他にも個人再生の手続きは裁判所に申し立てを行うため必ず再生委員(裁判所に代わって財産や収入、借金の状況を調べたりする人)がつきます。そのため十数万円の費用がかかってしまいます。
また安定した収入がなければ個人再生の手続きはとれません。
そして個人再生の手続きをすると必ず官報(下記*1参照)に載りますので可能性はかなり低いと思われますが知人等に知られてしまう可能性があります。

個人再生メリットデメリット
◯借金を大幅に減らせる
◯取り立てが止まる
◯住宅ローンを払い続ければマイホームを手放さずに済む
◯保証人に請求や取り立てが始まる
◯物品購入ローンがあると物品を取られてしまう
◯再生委員がつくためその費用がかかる
◯収入がない人はできない
◯官報に掲載される
*各手続きに共通していえることなのですが、信用情報機関へ登録されるため約5〜10年間、今後の借入、クレジットカードの作成、保証人になることができません。


③自己破産
全ての借金がなくなります。
家計の収入と支出をみて今後の返済が難しい方や、安定した収入が見込めない方がとれる手続きです。


メリットは借金が全てなくなることです。
そして債権者からの取り立ての連絡が止まりますので心が楽になります。
デメリットは財産が取られてしまうところです。
ただし価値が20万円以下のものは対象になりません。
その他には個人再生と同様に保証人がいる場合、その人へ請求や取り立てが始まってしまいます。
またカーローン(カーリース)等の物品を購入したローンがある場合、物品は引き揚げ対象になりますので、手放すことになります。
そして自己破産手続きも裁判所に申し立てを行うため管財人(裁判所に代わって破産者の財産を処分しお金ができれば各債権者に分配したり、破産者の郵便物をチェックして,申告していない債務や財産がないか等を確認したりする人)がつく場合があります。その場合約二十数万円の費用がかかります。ただし破産者に財産がある場合や不自然なお金の流れがある場合等に限るため個人再生の再生委員のように必ず管財人がつく訳ではありませ。
そして自己破産は個人再生と同様に必ず官報(下記*1参照)に載りますので可能性はかなり低いと思われますが知人等に知られてしまう可能性があります。

自己破産メリットデメリット
◯借金が全てなくなる
◯取り立てが止まる
◯物品購入ローンがあると物品を取られてしまう
◯財産が処分される
◯管財人に費用がかかる場合がある
◯安定した収入があり返済が見込める場合は自己破産できない
◯官報に掲載される
*各手続きに共通していえることなのですが、信用情報機関へ登録されるため約5〜10年間、今後の借入、クレジットカードの作成、保証人になることができません。


いかがですか?
債務整理についてなんとなく分かってもらえましたでしょうか?

最後にもうひとつ
各手続きを依頼した場合、依頼先に費用を支払わなくていけません。依頼先によって金額が異なりますので、相談する際に必ず、相談料や基本報酬、成功報酬などについてもしっかりと内容をご確認されてくださいね。
ちなみに私の場合は自己破産を依頼したのですが、相談料は何度でも無料、基本報酬額として約40万円、通知費用が1社あたり1,000円の支払いが必要になりました。
(通知費用=債務者へ自己破産する旨を通知する際の郵便代など)
通知費用は一括で支払う必要がありましたが、基本報酬は分割にしてもらえました。
その内訳については、また改めてお話しします。

次回は債務整理をするときの注意点についてお話ししますね。


できる限り質問におこたえしますので、債務整理についての疑問や心配事などありましたらお気軽にコメントくださいね。

現状に悩み苦しんでいる方たちの心が少しでも軽くなりますようにクローバー



(*1)官報 とは
法令などの政府情報を公的に伝達するために発行されているもので行政機関が休みのとき以外、内閣府が毎日発行しているものです。
私が相談した司法書士さんの話では一般の人が事細かくチェックしているとは考えられないので、知人等に知られる心配はほぼ無いと思って大丈夫とのこでした。私も一部見せてもらったのですが、小さな字でびっしりと書かれていて、たくさんの債務整理者の名前が掲載されていました。
年間合計約8万人が個人再生や自己破産をしているとのことですので毎日物凄い数の債務整理者の名前が官報に載るということです。
知人が目にすることはほぼ無いと思われます。