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二世税理士を目指すブログ

仕事の事や試験の事等、二世税理士にまつわるあらゆる事を書いてます。

税理士試験の現状
合格科目:簿記論
免除科目:税法2科目(大学院修了済)、財務諸表論(大学院在学中)
次回受験科目:消費税法

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

今日が初出勤でした。

さて本年一発目は源泉所得税と消費税です。

税理士等に報酬を支払った場合には、所得税(復興特別所得税を含みます。)を源泉徴収することになっています。

この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、支払った金額の全部、すなわち、消費税(地方消費税を含みます。)込みの金額が対象となります。

ただし、税理士等からの請求書等に
消費税の額が明確に区分されている場合には、消費税の額を除いた金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

ここまでは皆さんもちろんご存知かと思います。

ここからは書類作成上のポイントです。

源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)、報酬等の支払調書、法定調書合計表作成時に金額を記載する際について、消費税の額を除くのか除かないのかが実務上の地味な悩みどころです。

大した問題じゃありませんが、よくよく調べてみました。

実はしっかりと明文化されていないようなのです。

結論としては、消費税の額を除くかどうかは統一されていなければならないのです。

つまりは、

源泉徴収する際に、消費税の額を除かないなら、源泉所得税の納付書も報酬等の支払調書も法定調書合計表も消費税の額を含め、

源泉徴収する際に、消費税の額を除くなら、源泉所得税の納付書も報酬等の支払調書も法定調書合計表も消費税の額を含まないようにすれば良いのです。

源泉徴収の対象となる金額を消費税を除いた金額にしていることから所得税徴収高計算書に消費税の額を除いた金額を記載しているのにもかかわらず、報酬等の支払調書や報酬調書合計表を作成するときに原則だからという理由で消費税の額を含めてしまうと、所得税徴収高計算書の一年間の合計と法定調書合計表の金額に不一致が生じてしまうのです。

なので、消費税の扱いについては、統一させておいだ方がベターなのです。

ちなみに消費税の額を除く場合には、報酬等の支払調書の摘要欄に消費税等の額〇〇円と記載する必要があります。