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二世税理士を目指すブログ

仕事の事や試験の事等、二世税理士にまつわるあらゆる事を書いてます。

税理士試験の現状
合格科目:簿記論
免除科目:税法2科目(大学院修了済)、財務諸表論(大学院在学中)
次回受験科目:消費税法

1 帳簿書類等の保存期間

法人は、帳簿書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。

ただし、税制改正により平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に、平成29年4月1日以後に開始する欠損金額の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。


なので、欠損の生じていないときは、7年間のままでよいのです。


しかし、会社法上は、10年間の保存を求めているものもありますので、結局は10年間になりそうですね。


2 帳簿書類の保存方法

帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。

したがって、パソコンで作成した帳簿書類についても、原則として印刷した紙により保存する必要があります。

なお、データによる保存を行うときは、一定の要件を満たした上で、あらかじめ所轄税務署長に対する申請・承認が必要です。また、申請は、開始する日の3月前の日までに提出する必要があります。つまり、遡ることはできないようです。



ある程度の法人の場合は、かなりの書類があると思います。


この機会にデータによる保存方法も検討されてみてはいかがでしょうか?