1 帳簿書類等の保存期間
法人は、帳簿書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
ただし、税制改正により平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に、平成29年4月1日以後に開始する欠損金額の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。
なので、欠損の生じていないときは、7年間のままでよいのです。
しかし、会社法上は、10年間の保存を求めているものもありますので、結局は10年間になりそうですね。
2 帳簿書類の保存方法
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。
したがって、パソコンで作成した帳簿書類についても、原則として印刷した紙により保存する必要があります。
なお、データによる保存を行うときは、一定の要件を満たした上で、あらかじめ所轄税務署長に対する申請・承認が必要です。また、申請は、開始する日の3月前の日までに提出する必要があります。つまり、遡ることはできないようです。
ある程度の法人の場合は、かなりの書類があると思います。
この機会にデータによる保存方法も検討されてみてはいかがでしょうか?