具体的には、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
- (1) 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
- (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。(食事の価額)-(役員や従業員が負担している金額)=会社や事業主に負担してもらっている金額
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
実際は、まかないを残った材料で作ったときやそもそも売価の設定が無いもの(メニューに無いもの)を支給するときもあるはずで、この場合には食事の価額を算定するのがやっかいになりそうですね。