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二世税理士を目指すブログ

仕事の事や試験の事等、二世税理士にまつわるあらゆる事を書いてます。

税理士試験の現状
合格科目:簿記論
免除科目:税法2科目(大学院修了済)、財務諸表論(大学院在学中)
次回受験科目:消費税法

役員や従業員に食事(まかない)を支給したときは、給与にならないか気をつけなければなりません。

具体的には、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
  1. (1) 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
  2. (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
     (食事の価額)-(役員や従業員が負担している金額)=会社や事業主に負担してもらっている金額

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。


実際は、まかないを残った材料で作ったときやそもそも売価の設定が無いもの(メニューに無いもの)を支給するときもあるはずで、この場合には食事の価額を算定するのがやっかいになりそうですね。