社会保険料、労働保険料の損金算入時期 | 二世税理士を目指すブログ

二世税理士を目指すブログ

仕事の事や試験の事等、二世税理士にまつわるあらゆる事を書いてます。

税理士試験の現状
合格科目:簿記論
免除科目:税法2科目(大学院修了済)、財務諸表論(大学院在学中)
次回受験科目:消費税法

今期は所得が出過ぎて困った!
今さら何も出来ない!

という方に、余計な支出を伴わない損金計上をご案内します。

既にご存知の方は、あたたかい目でご覧ください。

1 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の損金算入時期

法人が納付する社会保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

つまり実際に支出する前に、多くの場合が実際に支出するよりも1か月前に未払計上できます。


2 労働保険料の損金算入時期

法人が、納付し、又は充当もしくは還付を受ける労働保険の保険料については、次のとおりです。

(1) 概算保険料 
① 被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等。
② 事業主が負担する部分の金額は労働保険の申告書を提出した日又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。

(2) 確定保険料に係る不足額
法人が負担すべき部分の金額は、労働保険の申告書を提出した日又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該事業年度終了の日以前に発生した不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。

(3) 確定保険料に係る超過額
法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、労働保険の申告書を提出した日の属する事業年度の益金の額に算入する。


いちばんお伝えしたいのは2⑴②です!

つまり労働保険の申告書を提出した段階で損金に算入できるのです!

具体的には雇用保険料の法人負担分、労災保険料の法人負担分(つまり全額)、一般拠出金の法人負担分(つまり全額)です!


これって魅力的ですよね!


ちなみに上記の内容は次期に計上されそうだった損金を前倒しして今期に算入しているだけですので、前倒しした分だけ次期の損金が減少します。

是非、頭の片隅に入れておいてください。

でも、次期の対策ならまだまだいくらでも考えられますよね!

それにこれは余計な支出をしません!


副作用のある特効薬的にお使いください。