平成 26 年3月 31 日に公布された「地方法人税法(平成 26 年法律第 11 号)」により地方法人税が創設されました。
これに伴い、平成 26 年 10 月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書を一つの様式としていますので、この様式を使用することにより、法人税確定申告書と地方法人税確定申告書の提出を同時に行うことができます。
(国税庁のパンフレットより)
平成27年9月期決算分から本格的な運用が始まるのかなと思いますが、これに伴い法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。
法人市民税の税率の適用間違いにご注意ください。