不正は駆逐すべき。
毎日新聞より。
精神保健指定医
90人以上、
医業停止へ
資格不正で処分
厚生労働省は、精神保健指定医の資格の不正取得について、2016年に資格取り消しとなった医師89人に行政処分を科すことを決めた。
大半は診療行為を禁じる「医業停止」となる可能性が高い。取り消し前に資格を返上した医師6人も対象となる見通しで、90人以上の精神科医が医療行為をできなくなれば、地域医療に影響が出る恐れもある。
厚労省は対象者の弁明を聞く手続きを始めており、来年3月にも医師の処分を決める医道審議会に諮る。
医業停止期間は
1~2カ月になる見通しだ。
資格の不正取得は15年に聖マリアンナ医科大病院(川崎市)で発覚。他の医師が診察してまとめた症例リポートを使い回して審査を受けていた医師と、それを見逃した指導医計23人が取り消された。
その後、厚労省が全国調査を実施し、指定医49人、指導医40人の不正が発覚。
16年10月に
資格取り消し処分を決めた。
聖マリアンナ医大のケースでは指定医が医業停止1カ月、指導医は同2カ月の行政処分を受けた。
今回もこれに準じた処分になるとみられるが、これだけの規模の精神科医が一斉に医業停止になった例はない。
特に、指定医は一定の経験のある中堅以上が多く、病院の精神科トップや開業医もいるため地域医療への影響が心配される。
このため、厚労省は関係する自治体に対応を検討するよう求めるとみられる。
精神保健指定医は、自傷他害の恐れがある精神障害者を措置入院させるかどうかなどを判断する権限を持ち、診療報酬上の優遇もある。
厚労省の資格取り消し判断を巡っては、一部医師が判断取り消しを求める訴訟を起こしている。