忠平企劃有限公司@松崎と申します
私 諸事情があり2022年12月より、母の介護をしています!
要介護認定を受ける場合、判断基準&心身状態
区分支給限度基準額 利用できるサービスの目安は?
私が調べた事ですが、Blog—UPします!
前回blog:
https://ameblo.jp/28868827cyubei/entry-12843343724.html
【要介護3について-①】
要介護3基準判定
要介護認定等基準時間と認知症加算の合計が70分以上90分未満
またはこれに相当する状態
要介護3心身状態の例
排泄や入浴だけでなく、着替えや掃除などのごく日常的な場面でも介助を必要
認知症による影響も大きくなってくることが特徴
介護をする方は、離れて過ごす時間を持つことがだんだんと難しくなる
心身状態の例
立ち上がりや片足立ちなどの複雑な動作が自力で出来ない
歩行や立位保持が1人で出来ない事がある
排泄・入浴など日常生活全般に介護が必要
着替えや掃除など身の回りの事が出来ない
認知症による問題行動がみられる
【要介護3について-②】
要介護3区分支給限度基準額
※ 区分支給限度基準額を超過すると全額自己負担
要介護3の区分支給限度基準額は270,480円
自己負担割合 1割負担 27,048円
自己負担割合 2割負担 54,096円
自己負担割合 3割負担 81,144円
【要介護3について-③】
要介護2から3になると、サービス内容が変わってくる
介護サービスの利用回数例
l デイサービス:週2・3回程度
l 訪問介護:週5〜7回程度
l 訪問看護:週1〜2回程度
l 福祉用具レンタル
福祉用具レンタル
l スロープ(工事を伴わないもの)
l 車いす
l 床ずれ防止用具
l 手すり
l 体位変換器
l 特殊寝台付属品
l 介護ベッド
l 歩行補助杖(松葉杖・多点杖など)
l 自動排泄処理装置(尿のみ吸引するもの)
l 車いす付属品
l 歩行器
l 移動用リフト(工事を伴わないもの・つり具部分を除く)
l 認知症老人徘徊感知機器
介護サービスは、区分支給限度額の範囲内におさまるように利用回数を決める必要
介護サービスをたくさん利用して区分支給限度額を超えた場合、超えた額は全額自己負担となる
ケアマネージャーは区分支給限度額を超えないようケアプランを作成する必要となる
【要介護3について-④】
要介護3に認知されると、特別養護老人ホーム(特養)への入居が可能となるが、非常に人気が高く、特養は要介護4、要介護5の人の入居が優先される
入居待ちの待機者数は数十万人、人気の施設であるだけに、入居を希望してもすぐに入れることはほとんどない 入居待ちをしなければならないのが一般的で、入居したいときにすぐ入居できない点はデメリット
【松崎的一考】
要介護3での特別養護老人ホーム(特養)への入居は難しい 民間の介護付き有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は非常に高価(泣)
我が母の場合、当家の経済的事情もあり、母本人の希望で「施設入居」は拒否
担当・ケアマネージャーのご協力により「在宅介護」となる
どうなる?介護生活??
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以上