以前何回か当ブログでもご紹介させていただいてますが、組合と会社の関係に対して知識補完をさせていただきます。
労働組合法では、「労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること(労組法7条3号)」を【支配介入】の不当労働行為として禁止しています。
使用者の干渉により、労働組合が使用者と対等な交渉主体であるために必要な自主独立性、団結力、組織力を損なうおそれがあるためです。
すなわち労働者が労働組合に加入することに対して介入や妨害をすることは違法行為となります。
ですので、会社側に「労働組合に加入することに関してどう思いますか?」との質問は極めて的外れであり、会社側はそれに関して何ら回答できる立場ではなく、「加入するな」はともかく、「加入すべき」とすら回答出来ないのです。
以前、会社側に対して「労働組合を会社が作ってくれないか」との意見を述べた人がいましたが、それと同等レベルの質問です。
会社側幹部が支配・介入した労働組合をイメージしてみて下さい。
会社が「ぜひ加入して下さい!」という労働組合をイメージしてみて下さい。
その様な組合が労働者を守るために会社と交渉ができますか?
その様な組合は会社のリストラに加担する姿が予測できませんか?
労働組合と会社の健全な関係をぜひ知っていただきたいと思います。
仲間作りは必要です!!
仲間といっても会社内での飲み仲間やお友達ではありません。
飲み仲間やお友達はあなたが社内でピンチになってもあなたを救うことは無いでしょう。
労働組合という組織で繋がった仲間は、労働関係トラブルに関して一丸となる真の仲間となるでしょう。