会社に労働組合があると、会社の中には、労働組合の必要性を理解せず、妨害行為などをしてくるケースがあります。
経営職や非組合員によるそのような行為は「不当労働行為」という違法行為になります。
労働組合の権利は憲法で保障されています。
労働組合法第7条で禁止されている不当労働行為
1. 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号)
労働者が(1)労働組合の組合員であること (2)労働組合に加入しようとしたこと (3)労働組合を結成しようとしたこと (4)労働組合の正当な行為をしたこと、を理由に、労働者に対して、会社側が(1)解雇・懲戒解雇 (2)配置転換 (3)賃金・昇進等の差別 (4)嫌がらせ(5)組合員と非組合員を差別することが該当します。
2. 正当な理由のない団体交渉の拒否(2号)
会社側が、労働組合と団体交渉することを正当な理由もなく拒否すること。「上部団体が出席する団体交渉には応じられない」ということもできません。また、会社側には、「団体交渉に誠実に応じなくてはならない」という義務があります。
3. 労働組合の運営等に対する支配・介入(3号)
会社側が、労働組合の結成や運営に支配・介入することはできません。具体的には、従業員を個別に呼んで、「組合になんか入るなよ」「脱退しないか」などと加入を妨害したり、「君も労働組合に入っているのか」「何人くらい組合に入っているのか」と事情聴取することもできません。
4. 報復的不利益取扱い(4号)
労働者が(1)不当労働行為の申立てをしたこと (2)労働委員会に証拠を提示したり発言したことを理由に、会社側が、その労働者を解雇したり不利益な取扱いをすることが該当します。
いかがでしょうか?
労働組合員が、法律により強く守られていることをご理解頂ければ幸いです。