アストラゼネカ㈱で働く従業員の皆様へ
以下のような法律があるのをご存知ですか?
この法律は皆さんが安心して働くための法律です。
会社が一方的に労働者の不利益に労働条件を変更することは違法なのです!
労働契約に関する主な制度
労働基準法に基づき、違反があった場合には労働基準監督署において是正の監督指導等を行うもの | |
労使間のトラブルを防止するため、労働契約法において民事上のルールとして定められているもの
|
労働契約の基本原則
労働契約の締結や変更は、以下の原則に基づいて行うことが必要です
1 (1) 労使の対等の立場によること
(2)就業の実態に応じて、均衡を考慮すること
(3) 仕事と生活の調和に配慮すること
4 (4)信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはならないこと
労働契約の締結
労働条件の明示等
・使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しな
ければなりません。
・労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、(1)合理的な内容の就業規則を
(2)労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になり
ます。
契約期間
・契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。
なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、
上限が5年とされています。
・使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして、
契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければなりません。
労働契約の変更
・労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更できます。
・合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件よりも下回ることはできません。
・使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはでき
ません。
なお、就業規則によって労働条件を変更する場合には、
(1)内容が合理的であることと、(2)労働者に周知させることが必要です。
当労組は労働契約法・労働基準法・労働組合法の法的根拠に基づき活動しています!
おかしい事に「おかしい!」と言える勇気を当労組は強力にサポートをしていきます!!