解雇無効の審判が下されました!! | AZU:アストラゼネカ従業員労働組合のブログ~東京管理職ユニオン~

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去る4月12日、当労組組合員山口浩治氏が東京地方裁判所に申立てた平成28年(労)第108号地位確認等請求事件(平成28年2月申立て)の第一回審判が開かれ、申立人山口氏の請求内容がほぼ認められるに至り、アストラゼネカ㈱の主張が退けられました。

 

すなわち、山口組合員に対するアストラゼネカ㈱の解雇は不当であり無効であるとの審判が下されたのです!!

 

その判決を受けて当労組は下記の「要請書」をアストラゼネカ㈱に送付致しました。

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201年4月1

アストラゼネカ 株式会社

代表取締役社長 ガブリエル・ベルチ 殿

 

東京管理職ユニオン    

執行委員長  鈴

副執行委員長 遠藤維大

 

 

要 請 書

 

 去る4月12日、当労組組合員山口浩治氏が東京地方裁判所に申立てた平成28年(労)第108号地位確認等請求事件(平成28年2月申立て)の第一回審判が開かれ、申立人山口氏の請求内容がほぼ認められるに至り、相手側たる貴社の主張が退けられることとなりました。貴社にとっては、残念な事と推察する次第です。当労組としては、至極当然の結果であると思料致します。

当労組は、こうした裁判所の判断を一つの契機として、貴社と当労組との抗争の火種を出来る限り穏便に取り除いて行くことこそ、貴社と当労組との、今後の労使関係にとって重要であると考える次第です。

山口氏に関する今回の労働審判決定にもとづく下記の合意の平和的解決が可能であれば、貴社と当労組との間で争われている諸問題(「新キャリアレベル導入」に伴う異議留保申立、及び就業規則変更の是非、「PIP適用基準変更」手続きの是非等々)についても出来うる限り平和的に解決する糸口になるだろうと思われます。

 つきましては当労組は、貴社に対して下記のような提案を致しますので、ぜひ前向きにご検討戴くよう強く要請する次第です。

しかしながら、もし山口氏に関する今回の労働審判決定について、労使が下記の合意に努力できず、更なる訴訟の道を選択するのであれば、山口氏の問題も含めて、全ての問題が、裁判所、労働委員会、社会的世論の場でさらなる抗争へと発展し、決して労使双方にとって良好なものとはならないことは、明白だと思います。

来る4月25日正午までに、文書で貴社の見解を提示すべきことを、ここに要請いたします。

 

 

 

1.今回の、平成28年(労)第108号地位確認等請求事件の労働審判決定について、労使はこれを尊重し、これ以上相互に訴訟等で争わない事を確認する。

 

2.貴社と当労組とは、山口浩治氏が貴社の職務に速やかに復帰すべき条件について、積極的に協議する。

 

3.貴社と当労組とは、前記2項の協議にもとづいて、相互の互譲の精神で合意を形成し協定・協約を締結する。

 

4.貴社と当労組とは、前記3項によって締結された合意協約協定を尊重し、以後この件について、相互に責任追及等を行わないことを確認する。

 

 

以 上

 

不当な解雇、退職勧奨、降格、賃金ダウン、ハラスメントをされないために当労組に加入しましょう!!