一昨日4月30日13時30分に、東京労働委員会において、アストラゼネカ(株)による不当労働行為(※1)事件の第2回目の調査が行われました。
今回、我が東京管理職ユニオンは前回申し立てした第2号(※2)に追加して第1号(※3)の申し立てをしました。
都庁34階から38階に移転した東京労働委員会からの景色はさらに絶景!!
「城西分室の皆さ~ん(^_^)/~」
ってアストラゼネカの社員さんは既にGWに入ってますよね・・・(^_^;)
今回も非常に良い話し合いができたと我が労組は感じています。
第3回目の調査は6月5日13時30分です。
※1
不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。労働組合法第7条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。
※3
組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
イ 労働者が、 ・ 労働組合の組合員であること、
・ 労働組合に加入しようとしたこと、
・ 労働組合を結成しようとしたこと、
・ 労働組合の正当な行為をしたこと、
を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
ロ 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約)。
※2
正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止(第2号)
使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。
※ 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと (「不誠実団交」)も、これに含まれます。

