最近は、電動自転車の価格も下がってきて自転車ブームとなっています。
通勤はもちろん、健康のために乗る人もいるでしょう。
それに伴って自転車事故も増加しているのです。
自転車は免許証もいらないので、気軽に乗れます。
しかし、道路交通法では自転車は“車両”と定められているので、
車の運転時と同様の義務を負うことになるのです。
わたしも危険な遭遇をしたことがあります。
あなたは競輪選手ですか?-----
中国雑技団ですか?------
と、つっこみを入れたくなる乗り方をしている人も多いのです。
http://northtownmichael.hatenablog.com/entry/2014/10/02/132118より頂戴しました。
原付バイクで、自転車と同じ乗り方をしているオバチャンも、時々見かけます。
そこで、改正道交法が6月1日から施行されました。
HPには以下のことが書いてありました。
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自転車利用者対策
○ 自転車運転者講習に関する規定の整備(平成27年6月1日施行)
受講命令違反に罰則:5万円以下の罰金
自転車が関係する事故は、全交通事故の約2割を占めています。特に、自転車対歩行者の交通事故は10年間で約1.5倍に増加しており、そのほとんどが自転車が第一当事者となっている事故です。
このような、交通に危険を生じさせている自転車の運転者(信号無視や遮断踏切立入等の違反を繰り返す者)に対する講習制度を整備します。
○ 検査及び応急措置命令等の規定の整備(平成25年12月1日施行)
検査拒否及び命令違反に罰則:5万円以下の罰金
警察官が、自転車のブレーキについて停止させて検査し、運転者に対し、道路における危険を防止し、安全を図るため必要な措置を検査命じ、応急の措置ができないと認められる場合は、自転車の運転を継続してはならない旨を命じることになります。
○ 自転車の路側帯通行に関する規定の整備(平成25年12月1日施行)
軽車両の路側帯通行は、道路【路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとなります。
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わかりにくいでしょ。
要約すると
『自転車運転者講習』制度が定められたのです。
(一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上反復して行って摘発された、14歳以上の自転車の運転者)
主な危険行為としてあげられるのは以下
信号無視
通行区分違反
安全運転義務違反
もう、日本のあちらこちらで重点的に取り締まっているので、ご注意を!!!!