残業のいろいろ | 現役課長が気づいた『間違えない会社選び』

現役課長が気づいた『間違えない会社選び』

会社案内では見えない会社の考えを見抜くポイントを紹介します。会社は何を考えているのか?

間違えない、失敗しない会社選びのポイントを会社側の視点から暴露しちゃいましょうか!

入社してからの「こんなはずじゃなかった」の撲滅を目指して!!

前回、残業代のことに少し触れましたが、

今日は、違った観点からの残業について。


そもそも、 会社は社員に残業させたり、休日出勤をさせたときは、通常の賃金に加えて、割増賃金を支払わなければならず、
給与規程に計算方法等を具体的に明記する必要がある。

以下に、代表的な割増賃金の支払いについて、列記します。
 

①就業規則などで定められている1日の労働時間が、法定労働時間の8時間に満たない場合(7時間30分など)は、終業時間を過ぎても、8時間に達するまで(7時間30分から8時間まで)は割増賃金を支払う必要はない。
 
②フレックスタイム制では清算期間で判断され一日の中で、8時間を越えても割増賃金を支払う必要はない。
 
③管理監督職については、時間外労働・休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。
 (ただし、22時を超える深夜残業については、割増賃金の対象となる)


割増率

 割増賃金の算定基礎賃金の1時間当たり金額に対して、次の割増率が法律で決められている。
 (簡単にいうと「基本給+固定的に支払われる手当」の合計を時給換算した金額)


 時間外労働 25% (1日8時間を越えた労働に対して)
 深夜残業 25%  (午後10時を過ぎ、翌日の始業時間までの労働に対して)
 休日労働 35%
 時間外労働+深夜労働 50%
 休日労働+深夜労働 60%


割増賃金の算定基礎(計算)から除外できる7つの手当

 ① 家族手当
 ② 通勤手当
 ③ 別居手当(単身赴任手当)
 ④ 子女教育手当
 ⑤ 住宅手当
 ⑥ 臨時に支払われた賃金(私傷病手当・見舞金・退職金など)
 ⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)


 ※ただし、家族の人数や通勤距離、住宅の種類・家賃等の金額に無関係に一律(固定)で支払われている場合は、除外できない。


これらが残業の基本的な考え方になります。

割増賃金を考えるとお分かりのように、会社にとっては、残業代の負担は非常に大きくなっています。

こんなことから、残業代の不支給が起こり、社会問題化しています。(いわゆるサービス残業)


と、人事相談みたいなことになっていますが、

ここからが本題。!!


求人内容の給与欄に「25万円(諸手当込み)」とか「22万円以上」とかの記載があるところに注意。


特に、「諸手当込み」は、要注意。パー

残業の算定基礎を低く抑えるために、基本給を低く抑えている可能性高し!!


「給与だけをみるな」でいっていたのは、このこのことであり、

就業時間によって、算定基礎が変わってくるということ。


企業は、できるだけ人件費負担を小さくしようとするところが多いので、

一見すると、「手当て込みで25万もあるのか」となるかも知れませんが、

実は、基本給18万+手当て7万という場合も。(もっと基本給を低くしているところもあります)


こんなことにだまされないようにしないといけません。

特に、家族手当で調整をしているところが多い。

したがって、「家族手当の額がほかの会社より多いから、家族も大切にしてくれるんだ」と、単純には考えられないといいうこと。


今日はここまでにします。次もお楽しみに。


こんなことが知りたいということがありましたら、「コメント」もしくは、「メール」で遠慮なく、リクエストください。







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