前回、残業代のことに少し触れましたが、
今日は、違った観点からの残業について。
そもそも、 会社は社員に残業させたり、休日出勤をさせたときは、通常の賃金に加えて、割増賃金を支払わなければならず、
給与規程に計算方法等を具体的に明記する必要がある。
以下に、代表的な割増賃金の支払いについて、列記します。
①就業規則などで定められている1日の労働時間が、法定労働時間の8時間に満たない場合(7時間30分など)は、終業時間を過ぎても、8時間に達するまで(7時間30分から8時間まで)は割増賃金を支払う必要はない。
②フレックスタイム制では清算期間で判断され一日の中で、8時間を越えても割増賃金を支払う必要はない。
③管理監督職については、時間外労働・休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。
(ただし、22時を超える深夜残業については、割増賃金の対象となる)
割増率
割増賃金の算定基礎賃金の1時間当たり金額に対して、次の割増率が法律で決められている。
(簡単にいうと「基本給+固定的に支払われる手当」の合計を時給換算した金額)
時間外労働 25% (1日8時間を越えた労働に対して)
深夜残業 25% (午後10時を過ぎ、翌日の始業時間までの労働に対して)
休日労働 35%
時間外労働+深夜労働 50%
休日労働+深夜労働 60%
割増賃金の算定基礎(計算)から除外できる7つの手当
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当(単身赴任手当)
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金(私傷病手当・見舞金・退職金など)
⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
※ただし、家族の人数や通勤距離、住宅の種類・家賃等の金額に無関係に一律(固定)で支払われている場合は、除外できない。
これらが残業の基本的な考え方になります。
割増賃金を考えるとお分かりのように、会社にとっては、残業代の負担は非常に大きくなっています。
こんなことから、残業代の不支給が起こり、社会問題化しています。(いわゆるサービス残業)
と、人事相談みたいなことになっていますが、
ここからが本題。![]()
求人内容の給与欄に「25万円(諸手当込み)」とか、「22万円以上」とかの記載があるところに注意。
特に、「諸手当込み」は、要注意。![]()
残業の算定基礎を低く抑えるために、基本給を低く抑えている可能性高し!!
「給与だけをみるな」でいっていたのは、このこのことであり、
就業時間によって、算定基礎が変わってくるということ。
企業は、できるだけ人件費負担を小さくしようとするところが多いので、
一見すると、「手当て込みで25万もあるのか」となるかも知れませんが、
実は、基本給18万+手当て7万という場合も。(もっと基本給を低くしているところもあります)
こんなことにだまされないようにしないといけません。
特に、家族手当で調整をしているところが多い。
したがって、「家族手当の額がほかの会社より多いから、家族も大切にしてくれるんだ」と、単純には考えられないといいうこと。
今日はここまでにします。次もお楽しみに。
こんなことが知りたいということがありましたら、「コメント」もしくは、「メール」で遠慮なく、リクエストください。
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