障害福祉サービス利用者負担について、新たな疑問点を聞くために、本日(2024年2月27日)、2度目の区役所へいきました。
ご一読いただき、どなたかの参考になりましたら幸いです。
〈ご訪問いだだきありがとうございます〉
35歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。
180時間超の残業、人間関係でうつ病を発症。
精神科入院を経て、休職しルート営業を退職。
会社員退職→精神科デイケア→地域活動支援センター(現在)で体調・体力をつけ、
就労継続支援A型へ向けての準備をします。
①制度の確認
利用者負担について「障害者総合支援法」があります。
区分が4つあり、どれに該当するか?になります。
1.生活保護世帯の方は、負担上限月額(利用料)が、かかりません。
2.市民税非課税世帯も、負担上限月額(利用料)が、かかりません。
3.市民税課税世帯で、市民税所得割額が16万未満であれば、負担上限額が9,300円(利用料)かかる。
4.市民税課税世帯で、市民税所得割額が16万以上ですと、負担上限額が37,200円(利用料)かかる。
『両親と暮らしていたり』、『単身世帯』であれば、本人のみが対象になり、手帳で前年度所得が125万円以下なら非課税で利用料はかかりません。
しかし、私のように、配偶者がいる場合。
配偶者が課税で市民税所得割額により、利用料がかかります。
まず、配偶者が市民税所得割額がいくらか。16万を超えると『利用料37,200円に』、16万円未満だと『9,300円に』
さらに、就労継続支援A型で、私の所得が年額125万円以上稼ぐと、翌年の市民税が課税対象になり利用料負担に該当してきます。
就労継続支援A型で就労し、翌年以降、配偶者と私の合計の市民税所得割りの計算になるので、それが16万を超えると『利用料月額37,200円』になります。
一般企業の障害者枠も検討すると、利用料を気にしなくて良くなる。
②今後、市民税所得割の確認(2/27に再度時期の確認)
令和6年5月中頃に再度、区役所で妻の市民税所得割を聞いてから、就労継続支援A型の求人(利用料不要)を選んでいくか検討。
※(2024年2月27日訂正:令和6年5月中旬❌→現在令和6年6月中旬○)
③就A型ではなく、
一般企業の障害者雇用のパートを選ぶか?
(福祉サービスではないために利用料はかからない)
④利用料ありで、求人をもう選んでしまうか?
「私は課税世帯で、現状、市民税所得割が16万円未満なので、『負担額9,300円』を月額納めることを念頭に就労A型で進めるか?」
前回(2/13)の打合せ内容です↓
2.本日、区役所へ障害福祉サービス利用者負担を聞きに行った経緯
私は今後、就労継続支援A型を目指しています。
以下は1回目に区役所からいただいた資料です。「障害者総合支援法の該当箇所より」↓
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240227/00/21440512/fd/54/j/o1080044915406460084.jpg?caw=800)
利用者負担があり、私は妻の世帯収入として利用料は、確実にかかります。
今回は、前回聞きそびれた以下の4件。
①事業所の利用回数や利用実績により、利用料が変わるか?
②妻の扶養に入っておらず、自分で健康保険等を支払っているが、別々にならないか?あくまでも利用料は配偶者加算になるのか?
③障害福祉サービス受給者証が発行されないと、A型事業所に通所できないのか?
④失業保険や障害年金により利用料負担は変わるか?
もしも、確定している「利用料9,300円」から「利用料37,200円」となると、就労継続支援A型という選択肢を外さないといけません。
「利用者負担額37,200円。収入がほぼなくなる。何のために働いているかわからない😭💦💦」
例えば、
最低時給1,112円/時間×4時間/日×20日/月
=88,960円=約90,000円
(事業所により月23日の所もありますが、少なく見積もって土日祝休みの20日とし計算)
90,000円(収入)-37,200円(利用料)=52,800円(残るのは)※37,200円も支払う…😮
52,800円からさらに、国民年金や健康保険の支払いでほとんど、残りません。家計にもお金を入れないといけない。
そうなると、一般企業のパート障害者雇用枠へシフトします。何故なら利用料がかからない。
しかし、福祉サービスがないので、理解がないかも!?
利用料金額を明確にすべく、疑問点はクリアにしたいので、区役所に再度聞きに行きました。
3.区役所での質問と回答(会話形式)
※まとめは、4からでもOK!
〈障害支援課〉※前回1回目の2/13とは違う担当者
(私)
「先日、2/13にお伺いしまして、A担当者様とお話をして、就労継続支援A型を検討している中で、利用者負担について疑問が出まして、お伺いしました。」
(障害支援課職員)
→「わかりました。A担当者は、本日不在なので担当します。」
(私)
→「①事業所の利用回数や利用実績により、利用料が変わりますか?」
(障害支援課職員)
→「国が定めた利用料なので、A型等の事業所は、関係ありません。」
(私)
→「②妻の扶養に入っておらず、自分で健康保険等を支払っているが、別々になりませんか?あくまでも利用料は配偶者加算になりますか?」
(障害支援課職員)
→「扶養に入っていなくて別々に健康保険を支払っていても、配偶者として見なされ、利用料は発生します。」
(私)
→「③障害福祉サービス受給者証が発行されないと、A型事業所に通所できませんか?」
(障害支援課職員)
→「いいえ。区役所の担当者が事業所利用者と日時を調整の上、申請手続きと、1時間半程度の聞き取りを実施。
そこから、翌日には福祉サービス利用者証がなくてもA型事業所の利用可能です。
後日、福祉サービス利用者証が発行されます。
しかし、
区役所の担当者との面談が、利用者からの面談の申し入れから約1ヶ月程度要する可能性がありますので、早めの連絡をいただきたいです。」
(私)
→「④失業保険や障害年金により利用料は変わりますか?」
(障害支援課職員)
→「失業保険や障害年金は利用料とはまったく関係ありません。」
(障害支援課職員)
「①もしかしたら、配偶者の扶養に入ると障害者控除が受けられて、それにより所得税が下がり、市民税所得割も下がります。これは、配偶者様の会社に相談するしかありませんが、そういう制度もあります。
②就労継続支援A型ですと利用者負担があるので、利用者負担のない一般企業で支援をしてくれる会社様を探すのもよいと思います。」
(私)
→「先日、今年度の市民税所得割の確認をするのに、令和6年5月中頃にわかると聞きましたが時期は、合っていますか?」
(障害支援課職員)
→「令和6年の6月中旬になると思います。」
(私)
「なるほど。そうなんですね。」
(障害支援課職員)
「本日、A型事業所としての利用を考えていらっしゃるということで、登録します。※紙をもらう。そのときが来たら、担当医療ソーシャルワーカーに連絡願います。」
①事業所の利用回数や利用実績により、利用料が変わるか?
→国が定めた利用料なので、A型等の事業所は、関係ない。
②妻の扶養に入っておらず、自分で健康保険等を支払っているが、別々にならないか?あくまでも利用料は配偶者加算になるのか?
→扶養に入らず、別々に健康保険を支払っていても、配偶者として見なされ、利用料は発生。
③障害福祉サービス受給者証が発行されないと、A型事業所に通所できないのか?
→区役所の担当者が事業所利用者と日時を調整の上、申請手続きと、1時間半程度の聞き取りを実施。
面談翌日には福祉サービス利用者証がなくてもA型事業所の利用可能。
後日、福祉サービス利用者証が発行される。
しかし、
区役所の担当者との面談が、利用者からの面談の申し入れから約1ヶ月要する可能性がありますので、早めの連絡が必要。
④失業保険や障害年金により利用料負担は変わるか?
→失業保険や障害年金は利用料とはまったく関係なし。
※別途
1.もしかしたら、配偶者の扶養に入ると障害者控除→所得税が下がり→市民税所得割も下がります。
これは、配偶者様の会社に相談するしかありませんが、そういう制度もある。
2.就労継続支援A型ですと利用者負担があるので、利用者負担のない一般企業で支援をしてくれる会社様を探すのもよい。
3.事前に本日、近日中に相談に伺うための登録をした。決まれば、区役所担当者へ連絡!
※しっかり確認をしないと、利用者負担が、もしかしたら就労継続支援A型に決めたあとに「37,200円」になりえます。
誰も教えてくれませんので、自分から聞きに行くしかありません。
①制度の確認
両親と暮らしや単身者であり、手帳持ちで前年度所得が125万円以下であれば、利用料はなし。
しかし、配偶者がいて、課税対象で市民税所得割額が16万円未満だと月額9,300円、16万円以上だと37,200円の利用料がかかる。
②今後、市民税所得割の確認
令和6年6月中旬頃に再度、区役所で妻の市民税所得割を聞いてから、就労継続支援A型の求人(利用料不要)を選んでいくか検討。
③就A型ではなく、一般企業の障害者雇用のパートを選ぶか?
(福祉サービスではないために利用料はかからない)
④利用料ありで、求人をもう選んでしまうか?
「私は課税世帯で、現状、市民税所得割が16万円未満なので、『負担額9,300円』を月額納めることを念頭に就労A型で進めるか?」
※次回、就労支援センターに相談をします。
もしも、どなたかの参考になれれば、幸いです。
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