障害福祉サービス利用者負担について、区役所に聞いてきました。

理由は、就労継続支援A型を利用するのに、利用料のしくみを聞きたかったからです。
    

〈ご訪問いだだきありがとうございます〉



35歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。



3年前に180時間超の残業、

人間関係で、うつ病を発症。



精神科入院を経て、2022年5月に

新卒から、11年間勤めたルート営業を退職。



2022年9月から精神科デイケアへ通所し卒業。



2024年1月から地域活動支援センター通所し

体調・体力をつけ、


就労継続支援A型へ向けての準備をします。

【障害福祉サービスの利用者負担ついて】


1.区役所へ障害福祉サービス利用者負担を聞きに行った経緯

私は今後、就労継続支援A型を目指しています。

利用者負担があり、妻の世帯収入としての利用料がかかるかもしれない。

利用料により、就労先も考えないといけない。

具体的に制度について明確にすべく、区役所に聞きに行きました。


2.区役所での質問と回答

〈障害支援課〉

(私)
「本日は、就労継続支援A型を検討しており、求人をみていますと利用料負担の記載があります。障害福祉サービス利用者負担のしくみについて、ききたくお伺いしました。」

(障害支援課職員)
→「障害者総合支援法があります。区分が4つあり、どれに該当するか?になります。

例えば、
①生活保護世帯の方は、負担上限額かかりません。

②市民税非課税世帯も、負担上限額かかりません。

③市民税課税世帯で、市民税所得割額が16万未満であれば、負担上限額が9,300円(利用料)かかる。

④市民税課税世帯で、市民税所得割額が16万以上ですと、負担上限額が37,200円(利用料)かかる。

『両親と暮らしていたり』、『単身世帯』であれば、本人のみが対象になり、手帳で前年度所得が125万円以下なら非課税で利用料はかかりません。

しかし、あなた様のように、奥さまがいる場合。

奥さまが課税で市民税所得割額により、利用料がかかります。

まず、奥さまが市民税所得割額がいくらか。16万を超えると『利用料37,200円に』、16万円未満だと『9,300円に』

さらに、就労継続支援A型で、あなた様の所得が年額125万円以上稼ぐと、翌年の市民税が課税対象になり利用料負担に該当してきます。

就労継続支援A型で就労し、翌年以降、奥さまとあなた様の合計の市民税所得割りの計算になるので、それが16万を超えると『利用料月額37,200円』になります。

一般企業の障害者枠も検討すると、利用料を気にしなくて良くなります。」

(私)
→「例えば就労継続支援A型で、1,112円/時間×80時間/月=月額9万ぐらい。×12か月にて年間=108万円です。(125万円以下)
それだと、私は非課税だが、妻の市民税所得割がいくらかで利用料が変わるということですか?」

(障害支援課職員)
→「そうです。

例えば税務課にいくと奥さんの市民税所得割額がわかるので聞いてみてください。

例えば、負担上限額を負担しても、就労継続支援事業所がよい方もいらっしゃるし、『事業所の方で負担するよ』といってくれた会社さんも聞いたことがありますので、事業所に問い合わせてもよいです。」

※税務課にいくと、妻の市民税所得割は13万円台であった。現状だと、利用料は9,300円

これは、令和4年の所得に対しての令和5年度のもの。令和5年の所得に対してのものは、令和6年5月中旬にわかる。


3.利用者負担についての理解

本日、区役所で話を伺って、はじめて制度の理解が出来ました。

もっと、簡単に考えておりました。

しっかり確認をしないと、利用者負担が、もしかしたら就労継続支援A型に決めたあとに「37,200円」になっていたかもしれません。

生活が成りたたない。

誰も教えてくれませんので、自分から聞きに行くしかありません。


(まとめ)
①制度の確認
両親と暮らしや単身者であり、手帳持ちで前年度所得が125万円以下であれば、利用料はなし。

しかし、配偶者がいて、課税対象で市民税所得割額が16万円未満だと月額9,300円、16万円以上だと37,200円の利用料がかかる。


②今後、市民税所得割の確認
令和6年5月中頃に再度、区役所で妻の市民税所得割を聞いてから、就労継続支援A型の求人(利用料不要)を選んでいくか検討。


③就A型ではなく、一般企業の障害者雇用のパートを選ぶか?
(福祉サービスではないために利用料はない)


④利用料ありで、求人をもう選んでしまうか?
「私は課税世帯で、現状、市民税所得割が16万円未満なので、『負担額9,300円』を月額納めることを念頭に就労A型で進めるか?」

※次回、就労支援センターに相談をしようと思います。


本日区役所から頂いた参考資料を添付します。

以下は区役所からいただいた資料です。「障害者総合支援法の該当箇所より」↓



もしも、どなたかの参考になれれば、幸いです。

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