発達障害に 類似した状態の
「知的障害」の 法律と
「発達障害」の 法律 の成立には
半世紀近くの隔たりがあります。
これは
知的障害は
知能検査による評価が 可能で
「診断がつけやすい」状態 として
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支援が 早期から行われた と考えます。
それに対して 発達障害は
「こだわり」 や 「多動」 などの
行動の特性から 診断をくださなければならない
いわば
「見えにくさ」 に特徴があるため
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・医学的な概念の成立
や
・公的な支援の対象
と、なるまでに
「時間を要した」 と言えます。