先日、高校時代の友人に会った時に出た話が、既に親を亡

くし、一人っ子で結婚していないので、亡くなった場合の

財産はどうなるか?少し調べてみました。

 

1. 法定相続人の範囲

   ・兄弟姉妹(およびその代襲相続人)がいない場合:

  直系尊属(祖父母など)が法定相続人となります。

   ・直系尊属もいない場合:おじ、おばなどの兄弟姉妹

  の配偶者やその子供(甥、姪)が法定相続人になります。

 

2. 法定相続人がいない場合

   ・あなたに法定相続人がいない場合、財産は最終的には

  国庫に帰属することになります。

 

3. 遺言の利用

   ・自分の死後の財産の分配について特定の希望がある

  場合は、遺言を作成することが重要です。遺言を作成

  することで、特定の人や団体(友人、慈善団体など)

  に財産を譲ることができます。

 

 

 

法定相続人がいない場合、遺産の処理について以下のような

手続きが行われます。

 

1. 相続人不存在の申立て

   ・財産を引き継ぐ相続人がいないことが明確になった場合、

  家庭裁判所に「相続人不存在の申立て」を行います。

  これは、債権者や利害関係者(友人、遠縁の親族など)

  から行われることがあります。

 

2. 相続財産管理人の選任

   ・家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任します。相続財産

  管理人は、故人の財産の管理や清算を担当します。これは

  通常、弁護士や司法書士が選任されます。

 

3. 債務の清算

   ・相続財産管理人は、まず故人の遺産から債務を支払います。

  これには、借金や未払いの税金、葬儀費用などが含まれます。

 

4. 公告期間

   ・相続財産管理人は、相続人の存在を確認するために公告を

  行います。この期間は通常6ヶ月です。この間に相続人が

  現れなかった場合、手続きが進められます。

 

5. 特別縁故者への財産分与

   ・公告期間終了後、相続人が見つからなかった場合、故人と

  特別な関係があったと認められる人(友人、世話をしてい

  た人など)は「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立て

  ることができます。認められれば、特別縁故者に財産が分与

  されることがあります。

 

6. 国庫への帰属

   ・特別縁故者もいない場合、最終的に故人の財産は国庫に

  帰属します。これは、相続人が全くいない場合や、特別

  縁故者への分与が行われなかった場合に適用されます。

 

このような手続きがあるため、自分の財産について明確な意向

がある場合は、遺言を作成しておくことが重要です。遺言に

より、自分の希望通りに財産を分配することが可能になります。

 

相続に関する法律や手続きについては、具体的なケースに

応じた専門的なアドバイスを受けるために、弁護士や司法書士

に相談することをお勧めします。

 

 

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