認知症になった場合、預金や貯金については、本人が
判断能力を失っても、その預金を管理する方法があり
ます。
1. 事前に委任状や後見契約を作成
認知症の可能性がある場合、事前に家族や信頼
できる第三者に預金や貯金の管理を委任するた
めの委任状や後見契約を作成しておくことが重要
です。これにより、本人が判断能力を失っても、
代理人が財産を管理することができます。
2. 裁判所による後見人の選任
判断能力を失った場合、裁判所によって後見人が
選任されることがあります。後見人は本人の財産
を管理し、本人の利益を保護する責任があります。
3. 銀行口座の制限
銀行口座を持っている場合、銀行は本人が判断能
力を失った場合に備えて、口座の制限を設けるこ
とがあります。例えば、本人だけでなく、代理人
や家族の協力が必要な取引手続きを設けることが
あります。
以上のような方法を通じて、認知症の状態でも預金や
貯金を適切に管理することができます。ただし、事前
の準備や対応が重要であるため、早めの対策を検討す
ることが望ましいです。
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老人ホーム紹介センターゆうか 株式会社ゆうか
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