昨年7月に投稿した記事ですが、再投稿させていただきます。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

最近気になった記事・ツイートをいくつか貼らせていただきます。

 

【大阪万博とはこういうものです】

大阪万博の検討会報告書案を見たことはありますか?
第一印象は公式キャラクターを見た時と同じ「怖い」でした。
死を体験させたり、遺書を書かせて棺桶に入れたり、屠殺を体験させたり、全国から育てられない赤ちゃんを集めたり…
もろ悪魔崇拝者の儀式じゃん。
ほんとにこれやるの???

 

 

 

【障害か? 変態か?:「私は身体は男、心も基本的に男なのですが、トイレや浴場は女性用を使用したいと思っています」とツイッターに投稿する“場面的トランスジェンダー”が登場】

 

 

【えりアルフィヤジャンプの裁判が行われていた!】

 

 

【クロネコヤマトからの『不在票』にゾッ 真相に「怖すぎる」「自分にも届いた」】

(前略)

SNSに投稿されたのは、ヤマト運輸株式会社(通称:クロネコヤマト)がポストに投函した、1枚の不在票。

投稿者さんはこの不在票を見て、強い違和感を覚えました。なぜならば、投稿者さんは通販で何かを購入した記憶がなかったのです。

不在票に書かれたのは『¥4,528』の文字。どうやら、クロネコヤマトの代引きサービスである『宅急便コレクト』で発送された荷物のようです。

(中略)

これは、『送り付け商法』と呼ばれるもの。購入していない品物を一方的に送り付け、代金を請求する…という手口です。

(中略)

警視庁や消費者庁は、急増している『送り付け商法』の対応について、このように呼びかけています。

 

・一方的に送り付けられた品物は、直ちに処分することができる。

・もし品物を開封してしまった場合や、処分してしまった際も、金額を支払う必要はない。

・誤って代金を支払ってしまった場合は、返金を要求することが可能。

 

2021年7月6日に特定商取引法が改正されるまで、荷物を受け取った人は、送付日から14日が経過するまで品物を処分することができませんでした。

 

しかし改正によって、一方的に送り付けられた品物を処分することが可能になっています。

 

また、もし荷物を開封してしまっても、売買契約が成立していないため、請求された金額を支払う必要もありません。

(上記記事より引用 太字部分を赤字にさせていただきました)

 

 

☆おまけの写真☆

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

 
 
 

特にお読みいただきたい過去記事一覧はこちらです。

 

 

☺欲しい物☺

 

・防腐剤・防かび剤・塗料などを一切用いていない、国産ひのきの【まな板】

 

「耐久性・安定性に優れ、最高の包丁あたりを長期間保ちます」のフレーズに惹かれました。

 

 

・口コミ評価の高いアーシングマット

 

シェディングの経験談でも出てきた「アーシングシーツ」(多分マットもシーツも同じ意味だと思うので)、シェディングや電磁波対策、良い睡眠のために欲しいです。