こんにちは
司法書士補助者 兼 ファイナンシャル・プランナーの西川和美です。
連日コロナウィルスの報道を見ていてどんどん不安になってきますが、先日友達と電話で話していた時に
「私の会社、時差出勤しかできないの。在宅勤務ができないから、いつコロナウィルスに感染するか不安なんだよね」
「有給残ってないし、もしコロナウィルスにかかって休んだらお給料もらえないけどどうすればいいの?」という話になりました。
確かに、独り暮らしの彼女には死活問題です。
そんなことで、今日は「もしもコロナウィルスにかかって会社を休んだら、お給料はもらえるの?補償は?」についてです。
まず、休業手当はもらえるのでしょうか?
休業手当は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するともらえるのですが(平均賃金の約60%)、新型コロナウイルスに感染して会社を休む場合はこれに該当しないので、休業手当は支払われないようです。
ただし、会社が感染拡大防止の対策として、「みんな今日から数日間お休みしてね」というような感じで、一律に社員を休ませる措置を取るような場合には、使用者の自主的な判断で休業させるものとして休業手当を支払ってもらえます。
では、傷病手当はもらえるのでしょうか?
傷病手当金は、業務上以外の事由による病気やケガで就労不能となり、療養のために続けて3日以上会社を休み、給料が支給されない場合に4日目から、標準報酬日額の3分の2相当額を得ることができる制度です。
コロナウイルスに感染した症状がある場合だけでなく、熱などがあった場合でも申請できるます。(病気ですから)
ただし、傷病手当金を利用する際は、医療機関の受診が必要です。
しかし、保健所などに相談して自宅待機を指示された場合など、医療機関にかかれなかったときは、申請書の備考欄に「休んだこと」を会社に明記してもらうことで、申請が可能になります。
大切なのは、無理して会社に行って感染を拡大させないことです。 収入は減ってしまうかもしれませんが、会社員の方は、傷病手当は出るようですのでぜひ利用して、みんなでこのピンチを乗り越えられるよう頑張りましょう。
早くコロナが終息して、安心して生活ができる日々が戻りますように。
参考:厚生労働省HP
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