26日の地元紙、新潟日報から。

http://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20180126370618.html

 

生徒の自殺対応で教職員4人処分
県教委

 県教育委員会は25日、2015年2月に中越地方の高校2年の男子生徒が自殺したことに関し、学校としての組織的な対応が不十分だったなどとして、当時の教頭や担任の教諭ら4人を文書や口頭での訓戒処分にすると決めた。県教委が生徒の自殺に関して教職員の処分を決めたのは初めて

 当時の教頭だった上越地方の高校の50代男性教頭は、校長への報告が不十分だったなどとして文書訓戒。当時当該校にいた中越地方の高校の50代男性教諭と40代男性教諭は、家庭との連携が不十分だったなどとして文書訓戒、中越地方の高校の50代女性養護教諭は口頭訓戒とした。既に退職した当時の校長は、戒告の懲戒処分相当とした。

 男子生徒の自殺を巡っては、県教委の第三者委員会が17年8月に調査報告書を公表し、学校対応の問題点を指摘していた。自殺から3年近く経ての処分について、県教委高校教育課は「生徒の自殺に関しての処分は過去に例がなく、処分の程度などの検討に時間を要した」と説明している。

 このほか、16年度の教員採用試験で受験者の教員免許の有効性確認が不十分だった監督責任を問い、当時県教委義務教育課長だった上越地方の小学校の50代男性校長を戒告の懲戒処分とした。

懲戒処分の種類

公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。警察官は免職以外であっても、以後の昇進は不可能になるので、処分を受けた時点で依願退職することになる。

  • 免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
  • 降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
  • 停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。
  • 減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
  • 戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。

このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。

  • 訓告(訓諭・訓戒) ※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。
  • 厳重注意
  • 口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)
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このレベルです…。
今回出た処分で一番重いのは退職した元校長。
それでも「戒告」、それも相当。今はもういないわけですから…。
「将来を戒める」って、退職した人の将来の何を戒めるのでしょう???
人一人の命を奪い、その家族の幸せ、未来を奪った処分がこれ…。
この内容で本当に再発防止になると思いますか?
 
ちなみにWikipediaに書かれている懲戒処分の対象となる事由
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懲戒処分の対象となる事由

  1. 国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合(国家公務員)
  2. 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合(地方公務員)
  3. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合(両者共通)
  4. 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(両者共通)
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3と4、もっとしっかりと実際のいじめ対応に反映しても良いのではないでしょうか。
明らかに職務を怠り、被害者を更に傷つけ、苦しませていることが多いですし、
明らかに「国民全体の奉仕者」ではなく、一部の権力者への奉仕者、
自分自身の老後への奉仕者が多いですよね…。
国はもっとしっかりと教育界を指導し、その法律を行使すべきです!