今回の大阪府労働委員会の命令により、
UAゼンセンサンプラザユニオンは
解散すべきである。
なぜならば、店長らによる脱退勧奨や勧誘は
不当労働行為である。

労働委員会に申し立ててから2年でやっと命令が下されました。
我が労組の訴えが理解されたと思っています。
店長が会社の意を体して当労組からの脱退を勧奨したことは組合活動ではなく会社の指示による
支配介入であると判断されました。
まあ、よく反省していただきたいのと、名前の挙がった店長たちは一言謝ってもらいたいものです。
大阪府労働委員会に於いて、当労組の訴えが認められました。店長らによる、当労組からの脱退勧奨は会社の意を体した管理職による支配介入である、