主文 1被申立人は、パートタイマーとの雇用契約の締結及び更新に当たり、労働組合への
加入の意向を質問したり、その旨の記載のある雇用契約書を使用したりしてはならな い。
2 被申立人は、UAゼンセンサンプラザユニオンの組合員となることを認めるかとの 質問の回答として「はい」に○を付した雇用契約書が作成されたことを理由に、パー
トタイマーの賃金から組合費のチェック・オフをしてはならず、既に、このことを理 由にチェック・オフした組合費相当額を各パートタイマーに支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、縦2メート ル×横1メートル大の白色板に下記の文書と同文を明瞭に記載して、堺市美原区真福 寺240番地の被申立人の本部建物の正面玄関付近の従菓旦の見やすい場所に2週間掲 示しなければならない。
労働委員会の尋問は無事終了しました。
会社側の代理人がこのブログを見てくれているのに感激しました。(笑)
明日は大阪府労働委員会にて反対尋問があります。勝負の赤パンツ、赤ネクタイを着用して、気合いを入れて答弁してきます。