したがって、会社は店長等を通じて、(1)組合に対する誹謗中傷、(2)組合員への脱退勧奨、(3)別労働組合結成への関与を行ったと判断され、かかる行為は組合の結成及び運営に対する支配介入に当たり労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。
■ダメ上司の10のNG行動
□ 部下の手柄を奪う
□ 部下を信頼せず、権限も与えようとしない
□ 部下が過重労働をしていても気にしない
□ 報酬に関して、部下の立場を支援しない
□ 間違った人選をし、適切でない人物を昇進させる
□ 何か問題や争いがあったときにサポートしない
□ 業務や役割についてきっちりとした指示を出さない
□ 細かいことにまで口を出すマイクロマネジメントで、自由に働く権限を与えない
□ 部下の強みより弱みにばかり目を向ける
□ きっちりとした期待値、ゴール設定をしない


