不当労働行為取消訴訟の控訴審で会社側は棄却されました。
今日は有給を取ってます。しかし職場に行って、商品発注、品出しを少しして、移動府労働委員会に行き、移動  大阪高裁、大阪地裁とあと諸々忙しい一日になりそうです。連休をしても品出しをしてくれる人がいないので大変です。
す大阪を中心に店舗を展開するスーパーが、パートタイムの従業員と雇用契約を結ぶ際、特定の労働組合への加入を強要するなどしていたとして、大阪府労働委員会は、不当な労働行為を行わないようスーパーに対し命令書を出しました。

命令が出されたのは大阪・堺市に本社機能を置き、府内を中心におよそ30の店舗があるスーパー、「サンプラザ」です。

命令書によりますと、サンプラザは、おととし3月、パートタイマーの従業員との雇用契約の締結や更新の際、2つある労働組合のうちの一方の組合に加入するよう強要したり、勧めたりしていたということです。
大阪府労働委員会は、もうひとつの労働組合から、組織の弱体化を意図した会社側の介入だなどとする申し立てを受け、審査を行ってきました。

その結果、会社側の行為は中立的な態度を求められる労働組合の運営への支配や介入で、不当労働行為にあたるなどとしてサンプラザに対してこうした行為を行わないよう命令を出しました。
「サンプラザ」は、「特定の組合を優遇したり、別の組合に支配介入したりしたつもりはない。命令書を確認できしだい、改善策を検討したい」としています。