去る12月13日に大阪府労働委員会より、株式会社サンプラザに不当労働行為の命令が出されたが、その中でチェックオフをした組合費の返却を命ぜられていたが、その裏でチェックオフ承認のサインを求める用紙を先日の店長会議後に配られユニオン加入書と同時に進めようと画策しているようである。店長が動くことが不当労働行為に当たるという事が一次の15号61号併合事件でも認められているのに何ら反省をしていない。またまた、既成事実を作って誤魔化そうとしている。本当に情けなくなる、、
全国一般福岡・北九州支部
12月18日 5:56 ·
大阪府労働委員会は、12月14日、自治労全国一般大阪地方労働組合が申し立てていた、スーパー「サンプラザ」(羽曳野市)が行ったパート社員に対し会社の店長など管理職で作られた第二組合である「UAゼンセンサンプラザユニオン」への加入を強要したことなどについて、不当労働行為に当たるとする決定を行った。
そして、既に会社がパートの賃金から天引きし集めた組合費についてパート社員に返還すように命令じた。この命令は、NHKをはじめ多くのマスコミが一斉に報道した。
命令書では、サンプラザでは劣悪な労働条件の改善を目指して「自治労全国一般労組」が結成されると「UAゼンセンサンプラザユニオン」が会社管理職らで作られた。そして、会社はパート社員の雇用契約書には、UAゼンセンのユニオンの組合員になることを認めるかという質問を入れた。そのため、大多数の社員が雇用契約書に書かれていることから、認めると回答せざるを得ないこととなっている。
これに対し、大阪府労委は「回答が各社員の自由な意思に基づいたものとは言えない」と指摘・断罪した。
そして、会社に対して、UAゼンセンの組合費として天引きした1人当たり月350~600円の組合費を組合員に支払うよう命じたのだ。
連合加盟の自治労全国一般労組が、連合加盟の第二組合UAゼンセンサンプラザユニオンと会社の不当労働行為を全面的に争った事件での全面勝利、本当におめでとう。
労働組合に携わる多くの者が知るところのUAゼンセンの労使癒着体質は、あらためて厳しく断罪されることとなった。
会社もさることながら、UAゼンセンは当該の組合員と自治労全国一般労組に直ちに謝罪すべきだろう。
そして、【UAゼンセンサンプラザユニオン】は直ちに解散し、UAゼンセンはその責任を取って連合役員からも総辞職すべきだろう。
サンプラザで働くすべての労働者のみなさん、UAゼンセンサンプラザユニオンから脱退し、勇気を持って自治労全国一般労組に加盟しよう。
12月18日 5:56 ·
大阪府労働委員会は、12月14日、自治労全国一般大阪地方労働組合が申し立てていた、スーパー「サンプラザ」(羽曳野市)が行ったパート社員に対し会社の店長など管理職で作られた第二組合である「UAゼンセンサンプラザユニオン」への加入を強要したことなどについて、不当労働行為に当たるとする決定を行った。
そして、既に会社がパートの賃金から天引きし集めた組合費についてパート社員に返還すように命令じた。この命令は、NHKをはじめ多くのマスコミが一斉に報道した。
命令書では、サンプラザでは劣悪な労働条件の改善を目指して「自治労全国一般労組」が結成されると「UAゼンセンサンプラザユニオン」が会社管理職らで作られた。そして、会社はパート社員の雇用契約書には、UAゼンセンのユニオンの組合員になることを認めるかという質問を入れた。そのため、大多数の社員が雇用契約書に書かれていることから、認めると回答せざるを得ないこととなっている。
これに対し、大阪府労委は「回答が各社員の自由な意思に基づいたものとは言えない」と指摘・断罪した。
そして、会社に対して、UAゼンセンの組合費として天引きした1人当たり月350~600円の組合費を組合員に支払うよう命じたのだ。
連合加盟の自治労全国一般労組が、連合加盟の第二組合UAゼンセンサンプラザユニオンと会社の不当労働行為を全面的に争った事件での全面勝利、本当におめでとう。
労働組合に携わる多くの者が知るところのUAゼンセンの労使癒着体質は、あらためて厳しく断罪されることとなった。
会社もさることながら、UAゼンセンは当該の組合員と自治労全国一般労組に直ちに謝罪すべきだろう。
そして、【UAゼンセンサンプラザユニオン】は直ちに解散し、UAゼンセンはその責任を取って連合役員からも総辞職すべきだろう。
サンプラザで働くすべての労働者のみなさん、UAゼンセンサンプラザユニオンから脱退し、勇気を持って自治労全国一般労組に加盟しよう。

