1 事件の概要
会社では、各店舗で働くパートタイマーの雇用契約書は原則として各店舗の店長との間で締結されているところ、会社は、その契約書の様式に別組合への加入についての質問等を追加した。
本件は、このような状況下で、(1)会社が、パートタイマーとの雇用契約にこの雇用契約書を使用したこと、(2)各店長らが、パートタイマーとの雇用契約に当たり、別組合への加入を勧奨又は強要したこと、(3)会社が、この雇用契約書において別組合に加入する旨の記載のあるパートタイマーの賃金から、かかる記載があることのみをもって、別組合の組合費のチェック・オフをしたこと、が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
2 判断要旨
(1)本件雇用契約書の使用について
ア 一般に、同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は、各労働組合に対し中立的な態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきであり、一方の労働組合の組織強化を助け、他方の労働組合の弱体化をもたらす行為は支配介入に当たるというべきものである。また、複数組合併存下では、ユニオン・ショップ協定が締結されている労働組合があっても、ユ・シ協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、使用者がユ・シ協定の締結を理由に、特定の労働組合を選択し加入するよう求めることは、中立保持義務に違反し、支配介入に当たると判断される。
イ 本件において、会社は、複数組合併存下にて、パートタイマーとの雇用契約書について、労働協約に基づき、原則として別組合の組合員となることと明記し、別組合の組合員になることを認めますかという質問に対し、はいかいいえで回答する記載等を追加して、様式を本件雇用契約書に変更したことが認められる。通常、雇用契約の締結において、使用者が労働者よりも優位な立場にあるのだから、各パートタイマーがこの条項にはいと回答しなければ、契約が締結されない可能性があると感じるのも無理からぬものであって、かかる様式の変更は、実質的には、別組合への加入を勧奨又は強要するものと解され、中立保持義務に違反し、別組合の組織強化を助け、もって組合の弱体化をもたらすものであることは明らかである。また、会社は、別組合の組織強化を助け、もって組合の弱体化を企図して、この質問を追加するなどしたものと推認される。
さらに、本件の中立保持義務違反は、雇用契約の締結という労使関係の根幹に係る局面で行われており、組合の活動に影響を及ぼすものと判断される。
ウ 以上のとおりであるから、会社が本件雇用契約書を使用したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。
(2)各店長らの行為について
ア 会社が、パートタイマーとの雇用契約書の様式を定めており、その様式では、その店舗の店長との間で契約を締結するようになっていることから、雇用契約に携わった店長らは、会社からの指示に従い、会社を代表する者として、本件雇用契約書を用いてパートタイマーとの契約を締結・更新したことは明らかである。
また、本件雇用契約書を用いて雇用契約の締結・更新を求めることは、当然に別組合への加入についての回答を求めるものと解され、この質問自体が、実質的には、別組合への加入を勧奨又は強要するものであると判断される。したがって、店長らがこの質問に回答する必要がないと明言するなどの特段の事情がない限り、当該店長らは別組合に勧誘する意思があったか否かにかかわりなく、パートタイマーに別組合への加入を勧奨又は強要するものと判断され、また、その行為は会社の行為とみなすべきものである。
イ このことを踏まえて、各店長らの行為についてみると、パートタイマーとの雇用契約の締結を直接担当したいずれの店長らについても、別組合への加入についての回答を求めたと判断される。
ウ また、店長ではなく副店長が、雇用契約の締結を直接担当したというべき店舗があり、この店舗において、2名の統括店長が、パートタイマーとの雇用契約の締結・更新を機に、組合員に対し、別組合への加入を勧誘したことが認められる。
このうち、1名の統括店長は、当該副店長の上司に当たり、会社では、統括店長が当該店舗のパートタイマーの採用者を決定するなどしていることが認められることから、当該店舗のパートタイマーとの関係では、実質的には使用者の利益代表者に相当する地位にあるというべきであることに加え、当該統括店長は、部下である当該副店長を通じて、別組合への加入についての質問に対し、いいえに○を付したパートタイマーが多数いることを知り、統括店長の立場にある者として、そのことを問題視していたことが窺われる。
もう1名の統括店長は、当該店舗のパートタイマー全員が別組合への加入についての質問に対し、いいえに○を付していると聞いて、当該店舗を上記の統括店長とともに訪ねたことが認められ、雇用契約書上の質問への各人の回答という人事上の情報を入手し、これを利用して、別組合への勧誘を行ったことは明らかである。また、これに対して、会社が当該統括店長の処分を検討したり、防止策を講じようとしたとする疎明もなく、むしろ、一旦、パートタイマーが記名押印し会社に提出した本件雇用契約書が最終的には別組合への加入についての質問に対し、はいに○を付したとして作成されている。
以上によれば、別組合への勧誘が就業時間外になされていたとしても、これら2名の統括店長は、パートタイマーの雇用契約の締結・更新を機に、少なくとも会社の意を体して、部下に対し、別組合への加入を勧奨したとみるのが相当である。
エ 以上のとおりであるから、店長らの行為は、パートタイマーに対し、別組合への加入を勧奨又は強要したものであり、このことは会社による組合への支配介入に当たると判断され、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。なお、パートタイマーと雇用契約の更新についての話をしてから、申立時点で1年を徒過していたと判断される店長に関する組合の申立ては却下する。
(3)チェック・オフについて
ア 会社は、別組合への加入についての質問に対し、はいに○を付したとして本件雇用契約書を作成することになったパートタイマーについて、別組合の組合費をチェック・オフしたことが認められる。
イ そこで、会社のこの行為の根拠について検討するに、本件雇用契約書上の別組合への加入についての質問は、実質的には、別組合への加入を勧奨又は強要するものと解され、この質問への回答が、各パートタイマーの自由な意思に基づいた労働組合の選択の結果であるとはいえない。
また、本件雇用契約書上の賃金控除に関連した記載は、賃金控除に基づく労使協定が締結された場合に、別組合の組合費の賃金控除を行うことを一般的に記載したにすぎないというのが相当で、賃金からの組合費の控除への同意を含むものとまでは解せない。
さらに、パートタイマーが雇用契約を締結・更新した時点では、別組合は、チェック・オフはもとより、組合費の徴収すらしていなかったと解され、そもそも組合費の控除への同意を確認する前提を欠いているといわざるを得ない。
一方、本件雇用契約書上の質問への回答以外の手段により、各パートタイマーが会社に対し、賃金からの別組合の組合費の控除を委任したとする疎明はない。
ウ 以上によれば、会社は、本件雇用契約書上の別組合への加入についての質問に対し「はい」に○が付されていることを理由に、正当な根拠なく、各パートタイマーから別組合の組合費をチェック・オフしたと解され、このことは、財政面で別組合を優遇ないしは支援し、もって組合を弱体化させるものであり、会社による組合への支配介入に当たると判断され、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。
3 命令内容
(1)雇用契約の締結及び更新に当たり、労働組合への加入の意向を質問したり、その旨の記載のある雇用契約書を使用することの禁止
(2)雇用契約書が作成されたことを理由にチェック・オフをすることの禁止、及び、既に、このことを理由にチェック・オフした組合費相当額を各パートタイマーに支払うこと
(3)誓約文の手交及び掲示
命令は遅滞なく履行して欲しいものです。
労働委員会の命令に対しては、①中労委に再審査の申立をするか、②行政訴
訟をするか、の異議申立方法がありますが、
①の場合、再審査の申立をしても府労委の命令の効力は停止されません(労働
組合法27条の15第1項)。
②の場合、労組法27条の15のような条文の規定はありませんが、労働委員会規
則45条1項で、命令書の写しが交付されたときは、「使用者は、遅滞なくその命
令を履行しなければならない」ことになっています。そして、裁判例は、「した
がって、救済命令を受けた使用者が、その命令に不服がある場合には、右命令を
履行しつつ、再審査の申立又は右命令を履行しつつ、再審査の申立又は右命令の
取消訴訟を提起すべきこととなるのである。」と言っています。
なので、使用者が「確定していないから聞けない」と言ってきた場合、「しか
し、日本の法律や裁判所の判断では、行訴している場合でも聞いてもらわないと
いけないことになっているんです。
上述した裁判例の引用 ヒノヤタクシー事件(盛岡地裁、平成5年11月5日判決)
「すなはち、労働委員会の発する救済命令は、命令の交付の日から効力を有するものであり、申立を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならないものである(労働委員会規則45条1項)。したがって、救済命令を受けた使用者が、その命令に不服がある場合には、右命令を履行しつつ、再審査の申立又は右命令の取消訴訟を提起すべきこととなるのである。このことは、ポストノーティス命令についても異なるところはないのであるから、使用者がポストノーティスの掲示を行うことは、救済命令の効力に基づく当然の義務であるというべきであって、右命令に不服のある使用者は、ポストノーティスを掲示しつつ、右命令の取消訴訟を提起せざるを得ないことになる。・・・」









