昨日の団体交渉で平成28年(不)第12号事件についての話し合いで大阪府労働委員会の命令の解釈を歪めて実行しようしている。今一度考え直していただきたいものです。再考しないのであれば、法的手段を取らざるを得ないのです。私たちはそのようなことはしたくありません。このままであれば今の安倍政権と同じである。早急に返事していただきたいものです。
UAゼンセンサンプラザユニオンは拡大解釈をして組合費を再徴収しているのである。騙されないようにして下さり。命令内容をよく読んでいただきたいものです。
(1)雇用契約の締結及び更新に当たり、労働組合への加入の意向を質問したり、その旨の記載のある雇用契約書を使用することの禁止
(2)雇用契約書が作成されたことを理由にチェック・オフをすることの禁止、及び、既に、このことを理由にチェック・オフした組合費相当額を各パートタイマーに支払うこと
(2)雇用契約書が作成されたことを理由にチェック・オフをすることの禁止、及び、既に、このことを理由にチェック・オフした組合費相当額を各パートタイマーに支払うこと



