要旨

更新日:平成29年4月10日

1 事件の概要

 本件は、会社が、(1)会社の店舗の店長等を通じて、組合に対する誹謗中傷や別組合結成への関与等を行ったこと、(2)組合との団体交渉の日程を変更する提案を行ったこと、(3)組合員を店舗従業員から配置転換したこと、が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

2 判断要旨

(1) 組合に対する誹謗中傷や別組合結成への関与等について

ア 別組合は、実質的には、組合が結成を通知した直後に、活動を開始したというのが相当である。また、別組合が活動を開始するまでの間に、労働組合としての活動方針の違いから、組合とは別の労働組合を立ち上げようとする機運が従業員の中にあったとする疎明もない。ある統括店長と組合副執行委員長の会話は、組合設立直後に、店長等に業務指示可能な地位にある者が、店長等に対し、組合に対抗する第二組合を設立するよう命じていたことを窺わせるものというべきであり、また、執行委員長がある統括店長に電話したところ、この統括店長は会社がある店長に指示し、その店長から別組合に入るように言われたので入った旨返答し、店長としての立場があるので、会社側の労働組合に入らないといけない旨述べたことなどが認められる。
 以上によれば、別組合の結成に当たって、会社が、店長等を通じて、一定の関与をしていたというのが相当である。

イ また、(1)店長等が根拠なく組合員の不安をあおり、又は組合を誹謗中傷して、組合からの脱退を勧奨し、別組合へ勧誘したと解される行為、(2)店長等が非組合員に対し、別組合へ勧誘したと解される行為、がいずれも複数、認められるところ、これに関し、会社は、店長等による勧誘活動等は別組合の組合員としての活動と推認される旨主張する。
 
しかし、別組合は、店長等や主任が中心になって活動を開始したと解される上、店長会議が開催された日に、店長会議の後、その場所で、店長らのほか上部団体の関係者が出席し、打合せ等を行ったことがあるが、これ以外に執行委員会等は開催していないこと等が認められ、別組合のニュースが発行されるようになってからかなりの時間が経過した段階でも、別組合には自主的かつ民主的な組織としての体裁が整っていなかったというべきである。一方、当初から別組合は、店舗での職制上の上下関係を利用して、組織拡大を図ろうとしていたと解される。
 
また、各店舗の店長はパートの給与や処遇について相当程度の影響力を有しているにとどまらず、雇用されているパートの雇用契約の更新については決定権を有していると判断され、店舗に勤務する正社員についても、店長が人事考課の一次評価等を行うのであるから、店長自体が労働組合法上の労働者に該当する可能性はあるにしても、店舗に勤務するパートとの関係では、実質的には使用者の利益代表者に相当する地位にあり、店舗に勤務する正社員との関係でも、使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にあるというのが相当である。

ウ 上記のとおりであるから、店長等の行為は、相手方との個人的な関係からのものであるなどといった特段の事情がない限り、会社の意向に沿ってなされたもので、会社と意を通じたものである可能性も高く、少なくとも、会社の意を体して行われたとみるのが相当であるところ、店長等による各行為を個別にみても、かかる特段の事情は見当たらない。

エ したがって、会社は店長等を通じて、(1)組合に対する誹謗中傷、(2)組合員への脱退勧奨、(3)別労働組合結成への関与を行ったと判断され、かかる行為は組合の結成及び運営に対する支配介入に当たり労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。 

(2) 団交の日程変更提案について

 会社が挙げる延期理由について、会社側団交出席者が所管している業務にどのように影響するかについての具体的な疎明はなく、会社側団交出席者に関して、団交に応じられない程度の突発的な業務増があったかについて疑問を感じざるを得ず、会社が、安易に日程変更を提案したとの感は禁じ得ない。
 
しかし、当初、3月24日に開催予定であったこの団交は、会社からの4月14日の開催提案等を経て、結局、4月10日に開催され、その後も、概ね、1か月に1回から2回のペースで、組合と会社との間で団交が開催されていることが認められる。
 
したがって、会社は、安易に日程変更を提案し、その団交姿勢に積極性が欠ける点がみられるものの、団交を開催する意思を欠き、引き延ばしを図ったとまではみることはできず、この点にかかる組合の申立ては棄却する。 

(3) 配転について

ア 会社は3名の組合員を店舗から店舗以外(本件異動先)へ配転したが、店舗と本件異動先の勤務時間が大きく異なっており、この配転は、各人の生活に大きな影響を与えることに加え、店舗で勤務する他の組合員と連携をして組合活動を行い難くするともいうことができる。会社は、就業規則の規定からすると、勤務時間の変更を伴う配転も行い得るとはいうものの、本件異動先で業務が始まった当時に店舗から本件異動先に配転した従業員4名のうち3名が、配転から2年以内に本件異動先に所属したまま退職していることが認められ、会社が従業員に対し、店舗から本件異動先への配転の位置づけや店舗への再配転の可能性、本件異動先での標準的な勤務年数を明示するなどしているとする疎明もない。
 
配転の対象となった3名は、それぞれ、組合結成時の執行委員、組合の役員及び店長からの別組合への加入勧誘に応じず組合に加入した者である。また、この頃までに、複数の店長等がそれぞれ、各店舗において、会社の意を体して、パートに対し、別組合への勧誘を行ったり、組合員に対し、組合からの脱退勧奨等を行ったと判断されるところである。
 
そうすると、組合が本件配転を承服し難いとすることには無理からぬところがないとはいえない。

イ しかし、本件異動先においては、たびたび配転が行われ、人員数が増加しているところ、本件異動先の出荷数が増加していること等が認められ、会社が、本件異動先について、人員を増加させる必要があるとすることには一定の合理性がある。また、会社が、組合員のみを狙い撃ちにして配転を行ったとも、組合員を分断して配転したとも解せない。

ウ 以上のとおりであるから、本件配転は、組合員であること等を理由にしたものということはできず、また、支配介入に当たるともいえないのであるから、この点に関する組合の申立てを棄却する。

3 命令内容

(1)誓約文の手交

(2)その他の申立ての棄却

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

平成26年(不)第15号及び同年(不)第61号併合事件

したがって、会社は店長等を通じて、(1)組合に対する誹謗中傷、(2)組合員への脱退勧奨、(3)別労働組合結成への関与を行ったと判断され、かかる行為は組合の結成及び運営に対する支配介入に当たり労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為である。

(1)雇用契約の締結及び更新に当たり、労働組合への加入の意向を質問したり、その旨の記載のある雇用契約書を使用することの禁止


(2)雇用契約書が作成されたことを理由にチェック・オフをすることの禁止、及び、既に、このことを理由にチェック・オフした組合費相当額を各パートタイマーに支払うこと